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児相被害者を相手にした「非弁行為」にご注意ください

児童相談所に最愛の我が子を拉致されたご家族が全国に増加するにつれ、子どもを児相から取り返すことを支援する業務が一つのマーケットとして認知されるようになってきました。

しかし、児童相談所との交渉は、施設措置申立など裁判所が絡んでくる事態に発展する可能性がありますし、また児相職員との子ども返還交渉自体が、「子どもの人身拘束をめぐる紛議について争う」行為です。これは一般に、「法律事件」「法律事務」に該当するとされています。
弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬目的で「法律事務」を扱ってはならないと規定しています。親御さん本人が児相と返還交渉をすることは問題ありませんし、子供の権利を守ると称する団体や個人が無償で親御さんを支援することも問題ありません。しかし、このような子どもの返還交渉を援助するのに、当該団体が金銭を要求するとなると、「非弁行為」と呼ばれる違法の疑いが発生します。直接に報酬を要求するのでなくとも、たとえば、児相との返還交渉を支援するリターンとして団体への寄付や会費支払を求める行為、換言すれば寄付しない・ないし会費を払わないご家族には求める支援を提供しない団体があるとすれば、寄付や会費が支援供与の対価として報酬とみなされる虞が生まれます。
純粋な交通費や宿泊費実費のみの請求であれば、「報酬」ではないので問題はありませんが、それを超える額となると、それは弁護士法が禁じる「報酬」です。

このような「非弁行為」に伴う金銭の要求は、特に、金銭を支払ったのに、あるいは寄付をしたのに子どもの返還交渉が残念ながら首尾よく進まなかった場合、トラブルに発展する虞が大です。すでに20年以上になっている児相と闘う運動の歴史のなかで、「非弁行為」を指摘され運動の停止を余儀なくされた団体があります。児相被害者の皆様には、このような「非弁行為」が疑われる団体や個人には特にご注意ください。児相被害者ご自身が捜査対象になるなど、トラブルに巻き込まれる可能性があります。また、こうした「非弁行為」団体が今後発生することは、児相と闘う運動全体にとって大きな痛手となりかねません。

また、ウエブ上で児相等の批判を流し、それに惹かれた児相被害者からクラウドファンディングなど募りながら、このような団体とかかわった児相被害者に児相側がお子様を児童養護施設利権のエサにすること(施設措置)を提案してくると、それを拒否して家裁の28条申立てに持ち込むようなことはするな、書面にサインして施設措置に同意せよ、とアドバイスするような、児童相談所別動隊とみられても仕方のない団体もあります。しかもこの団体は、最近「政党」を作ると称し、その政策で、「虐待」として拉致拘禁された児童の親から親権剥奪すべきである、とまで主張しています。

当会はボランティア団体であり、この種の「報酬」を児相被害者から受け取る行為は一切行っておりません。また当会は、個別被害案件で直接に児相と交渉する代理業務はやっておりません。もちろん、施設措置提案や親権剥奪については、国際社会を味方につけつつ断固として児相の不当な行政と闘うべきである、と考えています。
また当会は、児相被害者を支援する意欲のある有資格の弁護士の先生の開拓に力を注いでいます。児相被害者が全国に増加し、また、国連子どもの権利委員会から日本の児相行政に人権侵害があることを認める厳しい勧告が発出された状況の下で、児相事件の受任を新しい法務マーケットとして認識し、自由と正義の立場から児相権力にチャレンジしていただける先生も徐々に増えてきています。また、当会に相談いただいている児相被害者ご家族で、法テラスから児相被害者支援の弁護士の委任ができた方もいます。もし、児相被害者救援のために代理人になることに意欲をお持ちの、真に子どもの人権を考える弁護士の先生がいらっしゃいましたら、ぜひ当会にご連絡ください! その場合でももちろん、先生から紹介料をいただく(非弁提携)ようなことは一切ありません。

厚労省=児相=児童養護施設等と闘う児相被害者の運動の健全な発展を図るため、当会はこれからも、上記の方針を以て児相被害者の皆様とともに歩んでまいります。