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わが子のコロナ「特別定額給付金」を、児童養護施設等経営者が横領しないよう監視しよう!

最愛の我が子を児相によって拉致され、児童養護施設等に人身拘束されている、すべてのご家族の皆さん!
このたび政府が、コロナ対策の一環として全国民に一人10万円の支給を決めた「特別定額給付金」についての通知が、自治体からご家庭に届いていることと思います。よく見てください。施設にいる我が子の分がありません。
これは、政府が、施設に措置されている児童については、施設が一括して代理申請し、施設にある児童本人の口座に振り込むことを基本とする、と総務省が指示しているからです。こちらの文書の3ページに書いてあるところが、その根拠です:
https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/09_document.pdf

最愛の我が子を施設に送り込まれたご家族といえども、児相から分担金を徴収されたり、我が子奪還のため弁護士を雇ったり、またプレゼントを買ったりしているわけですから、我が子のために資金が必要です。これを家族に渡さないのはおかしいです。当会会員からも、「本来なら家に子供のお金が10万円振り込まれなくてはいけないのに、不当に児童相談所の施設に子供もお金も取られて子供に何もしてあげられず、子供自身も両親に会えずに寂しく…収容施設で毎日過ごしているのは魂を抜かれたようになり、可哀想でとても悲しいことだと感じました」という声が寄せられています。なぜ、こんなことが罷り通るのでしょうか。

児童養護施設や乳児院を経営する社会福祉法人は、子供一人当たり1ヶ月約40万円の「措置費」収入によってその社会福祉事業の経営を成り立たせています。この措置費は、いうまでもなく我々の血税が原資となっているのですが、その社会福祉事業について剰余(つまり利潤)を出すことが認められており、収入のうち3割を限度として、「利潤」を法人本部に移すことが認められているのです。こちらの厚労省資料のうち、の四角で囲った「措置」と書いてある部分を参照ください:

ACFSochihi

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000027781.pdf

つまり、社会福祉法人は、その措置費のうち児童1人当たり1ヶ月に約12万円までならば、「利潤」を法人本部会計に繰り入れて、例えば、理事の役員報酬すなわち理事が個人として自由に使える資金などに回すことができる、という仕組みになっています。そうなれば、児童養護施設等としては、企業と同じく、できるだけコストを切り下げ、利潤(つまり、支給された措置費の余り)を増やして、多くを法人会計に繰り入れようとするでしょう。
コストを切り下げる方法は、いろいろあります。例えば、「子どもの為の慈善事業」というイメージを世間に振りまいて、スーパー等から賞味期限切れ寸前の食品を「フードバンク」と称して無償で譲り受け、それを収容児童に与えることです。また、人件費を節約するため、高学年の児童に低学年児童の世話をさせることもやっています。こんなことをしてコストを切り下げて、児童の健康や安全は本当に大丈夫なのでしょうか。
このたびの「特別定額給付金」にしても、この児童養護施設経営コスト削減のために、社会福祉法人が子どもの意思とは無関係な品目のために使ってしまわないか、疑念が生まれてきます。つまり、本来は措置費の中から支弁しなければならない費用を、施設が一括して代理申請したこの特別定額給付金の中から支出するというやり方が行なわれないか、ということです。
特別定額給付金は、児童本人の口座に振り込むことを「基本とする」となっているので、子ども本人ではなく、例えば施設の口座に振り込ませても、違法ではありません。そして、施設の口座に振り込まれれば、子どもの意思とは関係なく、施設がそのコスト削減のために特別定額給付金を使ってしまう可能性が高まるでしょう。
そうならないため、我が子を施設に人身拘束されているご家族は、この「特別定額給付金」10万円が本当に我が子の口座に振り込まれたのか、そしてそれを我が子が自由に使っているか、しっかり児相と児童養護施設等を監視しましょう!

いくら子供が施設に入れられていても、親権はきちんと存在します。法学者の許末恵氏(青山学院大)は、

「親権者等は, 28条の審判によって,子に関する親権を制限されることはないが,子に関してとられた措置に矛盾するような親権(監護権)の行使は許されなくなる。しかし,そうでなければ,その親権(監護権)には何の消長もないと解すべきである。具体的には,親は,措置の目的に反するような,子の福祉を害する子の引取前求をすることはできなくなる。しかし,子の福祉に反しなければ,親権者(あるいは親)として,子との面接・交流をはじめとして,子の処遇への関与等も認められる」(『社会福祉研究』77号、12ページ)

と明言しています。親権者には、この「特別定額給付金」の使途を確認する、十二分な法的権利があるのです。
そこで、ここに、テンプレートをMSWordで作成しましたから、適宜ご家族の実情に合うよう編集して、ご自由にご活用ください。郵送には、後日証拠が残るよう、配達証明郵便を使用しましょう。
我が子のために支給された「特別定額給付金」です。これを、児童養護施設等を経営する社会福祉法人関係者が横領するようなことは、絶対に許しません!!