子どもの権利委から厳しい勧告!

国連子どもの権利委員会が、最終見解発出!!
国連、児相収容所(一時保護所)の全面廃止、ならびにすべての「一時保護」に事前司法審査及び親子両者の意見聴取義務等導入を日本に勧告!!

日本語(3月5日発出の最終版)抄訳はこちら(プリンタフレンドリバージョンのPDFは、こちら)
これをプリントアウトして、「厚労省は、子どもの権利条約に重大な違反をしている。児童福祉法より優位にある子どもの権利条約に基づく、国際社会の人権規準で行政をしなさい!」と児相職員に突き付けましょう! 英文版と一緒に、裁判所に証拠として提出するのも有効です。大事なところは、黄色でハイライトしてあります。

第29項において委員会は、日本政府に対し、urge という強い含意の動詞を使って、単なる勧告ではなく、強く実 行を迫ることとしてている諸項目を列挙しています。このうち、特に現下の児相問題と関連して重要であるのは、(a) と (c)です。以下、当会の該当部分全訳です。:

  • (a)子供が家族から引き剥がされるべきであるかどうか決定することに対して、司法審査を義務化し、子供の引き剥 がしについて明確な基準を設定し、そして子供たちを親から引き剥がすのは、それを保護するため必要で子供の最善 の利益にかなっているときに、子供とその親を聴聞したあと最後の手段としてなされることを保障せよ。

⇒【JCREC解説】 このポイントは、児相長が何らの根拠もなく恣意的に子どもを次々と「一時保護」と称して親から引き剥がしており、 「拉致」とさえ呼ばれる状況となっている現状に対し、1.司法審査、2.引き剥がしのための明確な行政基準、 3.親と子供両者からの聴聞、4.最後の手段に限定、とい何重もの要件を課すことで、根本的な歯止めをかける よう求めるものです。換言すれば、現行児童福祉法第33条に依拠して行われている児相行政は、子どもの権利条約 に違反していることを、委員会が指摘したことになります。

  • (c) 児童相談所で子どもたちを一時保護するやり方を廃止せよ。

⇒【JCREC解説】 児童相談所に併設された児相収容所(一時保護所)の運用全面廃止というきわめてラディカルな要求であり、児相の収容所が、児相職員による暴行や猥褻行為の温床となり、処方箋なき向精神薬投与、また、子供を学校に通わせないため発達権を侵害するなど、数々の到底先進国では信じられない人権侵害の温床となってきたことに対応した委員会の厳しい姿勢が示されています。

つぎに、これに先立つ第28項でも、児相行政についてseriously な concern が、6点にわたって表明されています。以下、当会による該当部分全訳です:

  • (a) 多数の子どもたちが家族から引き剥がされているとの報告があり、その引き剥がしは司法の令状なしでなされ、児童 相談所に最大2ヶ月間置いておかれることになること、
  • (b) 多数の子どもたちが、不適切な水準にあり、そこでは児童虐待の事案が報告されており、外部の監督と評価のメカ ニズムがない施設に収容されていること、
  • (c) 児童相談所がより多くの児童を受け入れることに対する強力な金銭的インセンティブを有する疑惑があること。
  • (d) 里親に包括的なサポート、適切な訓練と監督が与えられていないこと、
  • (e) 施設に置かれた子供たちが、その生みの親との接触を維持する権利を奪われていること、
  • (f) 児童相談所は、子供の生みの親がその子どもを引き剥がすことに反対した際、もしくは児相の措置が児童の最善の 利益に反するときに、家庭裁判所にその事案を申し立てるよう明確に指示されていないこと。

⇒【JCREC解説】 とくに、(c)において、児童相談所の「一時保護」が、年度ごとの予算で設定されている「一時保護見込み数」を充足 する(現行の児相予算の約半分は、「保護単価」にこの見込み数を乗じた額で決定されています)という財政上の誘 因によってなされている事実が国連に指摘されたこと、そして、日本の児相行政が、子供の利益ではなく、児相の経済 的利益のためになされていることの摘示です。また、(e)で、面会禁止措置を規定している児童待防止法第12条 が人権侵害であるとの指摘がなされたことは、きわめて重要だと考えます。

そして、第27項では、日本政府が家族の重要性を尊重すべきことが勧告されました:

  • (a) 家族を⽀援し強化すること。これには、仕事と家庭⽣活との適切な均衡がとれるよう取り計らう等の⼿段を含み、⼗分な社会的援助・社会⼼理学的⽀援・相談業務を必要な家族に供与し、もって⼦どもの遺棄および施設措置を予防する。

⇒【JCREC解説】国連は、家族関係を重視し、施設措置のような社会的養護への児童の送り込みを予防すること(脱施設化)を日本政府に求めています。生物学的家族の重視は、子どもの権利条約前文等のほか、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第10条ならびに市民的及び政治的権利に関する国際規約第23条にものっとったものです。

以上全体として、国連子どもの権利委員会は日本政府に対し、政府は生物学的家族を支援すべきであって、みだりに子どもたちを家族から引き剥がしてはならず、施設等に送り込まないよう予防措置を講じて、脱施設化を図らなければならない、と勧告したのです。児童相談所の役割は、国連によって少しも積極的に評価されていません。