JCRECの国連への児相問題告発が、どのように2019年の国連子どもの権利委員会の対日総括所見に貢献したか!
国連子どもの権利委員会(CRC)の日本の児童相談所に対する眼差しは、2019年に発表された第4,5回対日総括所見を機に大きく変わりました。それは、子どもを護る福祉機関から、カネ目当ての人権侵害機関へ、という敵と味方が入れ替わる大転換だったのです。
この転換は、児童相談所に最愛の我が子を奪われた児相被害者が提出し、2度にわたるた代替報告書を原動力として実現されました。その先頭で児相権力から子どもたちと家族を護る旗を振り続けたのが、弊会(JCREC)です。弊会の活動を象徴するキーワード「スケールジャンピング」が、国際社会において見事に実践されたのです。
弊会が、最愛の我が子を児童相談所と社会的養護利権に奪われた怒りを国際社会への強い働きかけに昇華させて勝ち取った成果を、ChatGPTに時系列でまとめてもらいました。それに多少手を加えたのが、こちらの表です:
| 論点 | ① JCREC 2017 代替報告書 | ② 子どもの権利委 2018 政府への質問状 | ③ 日本政府の回答 | ④ JCREC 2018 反論 (第2次代替報告書) | ⑤ 子どもの権利委 2019 対日総括所見 |
|---|---|---|---|---|---|
| 親子分離・司法審査 | 一時保護には事前司法審査がなく、子どもの権利条約9条違反と詳細に主張 | 「子どもが家族から引き離されることを防止する具体的措置」を質問 | 日本は「第三者は法的根拠なく分離できない」「9条1項の司法審査に該当する制度がある」と嘘の説明 | 児童福祉法33条の一時保護には司法審査がないと正面から反論。事前司法審査を義務的にせよと要求 | 親子分離を決定する義務的司法審査を導入せよ |
| 分離は最後の手段か | 一時保護が「最後の手段」(last resort)ではなく、まず子供を連れ去って後から調査する運用だと指摘 | 家族からの分離防止を質問 | 必要性は児相が子どもの心身・環境から判断すると回答 | 子どもの権利条約9条・37条、代替的養護ガイドラインを示し、児相の連れ去りの客観的基準欠如を批判 | 分離は最後の手段(last resort)の場合のみ、保護に必要かつ最善の利益に適う場合のみに限定せよ |
| 親・子の聴取 | 親の同意なしで一時保護できることを問題化 | 明示的な直接聴取要求まではなし | 「保護者の同意を得る努力」を強調 | 実際には同意は法的要件ではないと反論 | 子どもと親を聴取した後に分離を決定せよ |
| 児相における一時保護そのもの | 「CGC detention」として長期化・自由制限を詳細に批判 | 一時保護所の「評価制度」を質問 | 第三者評価制度等を説明 | 評価制度では一時保護制度そのものの問題を解決しないと反論 | 29c「児童相談所において児童を一時保護する慣行を廃止すること。」 |
| 児相の金銭的インセンティブ | 子どもの人数に連動する「保護単価」を詳細に提示 | LOIにはこの論点なし | 実質的回答なし | 約35万円/月・児、児相予算との関係まで再度詳細に説明 | 28c「児相にはより多くの子どもを受け入れる強い金銭的インセンティブがあるとの疑惑」 |
| 面会・家族関係 | 親子面会禁止、弁護士との接触まで制限され得ると指摘 | 主として離婚後の親子関係について質問 | 離婚後面会制度を説明 | 児相による親子面会禁止の具体的事件を提示 | 施設児童が実親との接触権を奪われていると懸念 |
| 外部監視・施設内人権 | 一時保護所・施設内の虐待、閉鎖性を指摘 | 一時保護施設の評価制度を質問 | 自己評価・第三者評価制度を説明 | 行政が選定する評価では根本問題を解決しないと批判 | 独立した外部者による定期的審査、安全な通報・救済制度を要求 |
| 財源・施設依存 | 児相・施設への人数連動予算が制度維持を促進すると主張 | 脱施設化を加速する措置を質問 | 里親委託率向上等を説明 | 財政的インセンティブを除去しなければ脱施設化は進まないと反論 | 施設から家庭的養護へ財源をredirectせよ |
次回の国連子どもの権利委員会対日審査は、2028年ごろに開催される予定です。子どもの権利委員会では、児相に拉致拘禁された児相被害児のプレゼンも受け付けています(プレゼン時に18歳未満に限る。使用言語は、英語または仏語・スペイン語)。是非とも多くの児相被害者が、スイス、ジュネーブに出かけ、児童相談所を厳しく告発しましょう!!