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国連人権委員会、児童相談所「一時保護」に関する子供の権利委員会2019年緊急勧告29(a)の3年以内完全実施を事実上要求!

はじめに

街路樹の葉が黄色に色づく秋のジュネーブ。レマン湖のほとり、フランスアルプスを遠景に望むパレウイルソンで、2022年10月10日および13,14日の3日間にわたり、国連人権委員会が開催された。これは、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)傘下にあって、我が国が1979年に批准した自由権規約(日本の外務省は「人権B規約」と通称している)の履行状況を審査する委員会である。

パレウィルソンの内部

今回で7回目となる日本の審査は、本来は2年前に開催されるはずのものであったが、コロナ禍のため無期限に延期され、ようやくコロナが落ち着き、ワクチンの普及によって世界的な防疫体制が確立したことにより、開催にこぎつけた。
このため代替報告書の締切りも引き延ばされ、結果的に80通を超える日本の市民社会団体から代替報告書が提出された。そのうち10通は、児相被害者が構成する市民社会団体からのものであった事実は、児相被害者が、児童相談所ならびに児童養護施設により自ら蒙った人権侵害を、国際社会へのスケールジャンピングによって解決しようとする動きが、2019年の国連子供の権利委員会いらい急速に強まってきたことを示している。ジュネーブの会場にも、児相被害を撲滅する会、児相と親子の架け橋千葉の会(以下、架け橋の会という)、そして在日中国人の児相被害者により結成された在日中国公民児相被害索償協会(以下、索償協会という)の3団体の代表がそろい踏みして、委員会の審議に積極的に関与した。

スロベニア選出委員の、不公正な日本の条約9条を巡る憤り

国連人権委員側では、この児相被害者から湧き上がる強い熱意にこたえ、対日審査を担当する5人の委員のうち、とりわけ、旧ユーゴを構成する一つの共和国であったスロベニアの首都リュブリャナ大学の国際法准教授であるサンチン(スロベニア語でciは、国境を接するイタリア語同様、/チ/と発音する)副委員長が、児童相談所問題に温かい理解を示してくれた。
かつて旧ユーゴスラビアやソ連諸国には、実は、日本同様、親子分離を行政の判断のみでできる規定があった。ユーゴが分裂した後、スロベニアは、この旧ユーゴの制度を自国で引き継ぐにあたり、子どもの権利条約第9条に明示的に留保(条約締結国が、条約中の特定の条項に限りこれを遵守しないことを国連に対し宣明する手続き)を表明した。なお、条約第9条に違反した児相行政を行なってきた日本は、国際的に留保すら表明していない。スロベニアの留保に対し国連子どもの権利委員会は、事前司法審査を導入するよう再三スロベニアなどに求め、最終的にスロベニアはこれに従って、留保を撤回した。このような国際法上の手続きをスロベニアがきちんと踏んだ事実を考えれば、スロベニア出身のサンチン副委員長が、同種の日本の規定の条約違反をアンフェアと感じ、これを止めさせるよう強い関心を抱いたことは十分理解できる。
国連の人権諸条約に基づく委員会は、本審査に先立ち、委員と市民社会団体との対話の場をもって、市民社会団体から当該締約国の人権状況に関わる意見を聴取する場を設ける。今回の人権委員会では、10月10日の公式ブリーフィングと、13日の非公式ブリーフィングがこれに該当する。これらのブリーフィングに政府代表団は招かれず、その内容は政府側に対して秘密に保たれる。つまり、国連の人権諸委員会は、市民社会団体と連携して、人権を左右する権力を持つ締約国に対峙し、国際人権規範が確保・尊重される社会を築いていく、という構図の下に活動しているのである。
それゆえ国連の人権関係委員会は、どこも人権を厚労省・児童相談所などの国家権力に蹂躙された家族や子供たちの強い味方になりうる。しかしながら人権委員会では、事前に政府に対し提出した求釈明書(List of Issues、事前質問票)に基づいて、それぞれの項目についての達成状況を審議するという手順が採られているため、過去に扱われたことのない問題の新規参入が難しい。児相問題も、過去に人権委員会では一度も扱われたことが無く、求釈明書には一切記載が無いので、そもそも委員会審議のアジェンダの一つとして取り上げてもらえるかが、最初の高いハードルであった。
しかし、このたびの人権委員会では、委員会に向けて提出された10通の児相被害者団体からの代替報告書も後押しして、委員会側に児相問題について取り上げる機運が高まっており、10月10日に開催された公式ブリーフィングでは、4人の児相被害者にそれぞれ4分ずつのスピーチの機会が与えられた。この4件のスピーチによって、児相被害者は児相問題が重大な人権侵害であるとの委員の認識をかき立て、このハードルを乗り越えることに成功した。

公式・非公式ブリーフィング

10月10日の公式ブリーフィングは、この時の第136セッションで同時に審査対象となったフィリピンならびにキルギスと一緒に行なわれた。10日には、弊会と、架け橋の会という児相被害者団体がそれぞれ4分間のスピーチを行った。しかし、スピーチを行った団体数は多く、全部を時間内に終えることができなかった。国連の人権関係委員会では、会議の時間は基本的に厳守されるので、時間切れで積み残しとなったスピーチは、13日の11時からに持ち越された。
13日は、公式ブリーフィングの残りを済ませた。ここでは、在日中国人の児相被害者団体である索償協会ほか1団体がスピーチした。
その後直ちに、国連人権委員会と密接な関係を有するNPOが主催する非公式ブリーフィングに移行した。これは、委員と市民社会団体との質疑応答の場である。締約国政府の人権侵害を批判する団体と個人の権利を守るため、その内容は口外してはいけない規定となっているので、ここにそのやりとりを具体的に記載することはできない。他の日本における人権問題と並んで児童相談所問題についても委員から強い関心が示され、児相被害者がこれにしっかり応じた、とだけ述べておくことにする。

児相問題につき、サンチン委員が日本政府代表団に鋭い追及

13日15時。いよいよ、外務省総合外交政策局参事官である今福孝男氏を団長とし、総勢33名に及ぶ日本政府代表団がゾロゾロと会場に入場した。このほか、同時通訳者2名も日本から連れてきている(政府代表団のリストは、国連側が公開している)。これら全ての人々の航空運賃、ジュネーブ中心部の高級ホテル代、日当、そして通訳料金等をすべて合せると、数千万円におよぶ血税がつぎ込まれているだろう。かたや、児相被害者は、航空券はすべて自己負担、そしてジュネーブ市内はホテル代が高いので、国境の向こう側の郊外都市仏アンヌマスやガイヤールの安ホテルに宿をとって市電などで通っている。
団長や大使の型通りの挨拶の後、審査の本番が始まった。

Screenshot of media.un.org

冒頭、早速サンチン副委員長が、非嫡出子の問題に続き、求釈明書には無い児童相談所問題について突然に矢継ぎ早な質問を始めた【19:52】(以下、UN Web TV で公開されている動画の時間を【】で示す)。すなわち、児童相談所が、司法審査なく、証拠も無いのに長期間にわたり子供を引き離しており、そこには経済的インセンティブが存在するのではないか…
サンチン委員が、2019年の子供の権利委員会勧告を精査し、そこから論点を摘出してきたことは疑いない。
これに対し、厚生労働省子ども家庭局家庭局虐待防止対策推進室の係員(つまりヒラ職員)の池谷航氏が答弁に立った【1:43:45】。

厚労官僚の池谷航氏。襟にはしっかりオレンジリボンバッジを装着。

いわく、日本政府は子供の家族からの引き離しに義務的司法審査を導入し、最後の手段としてのみ行うなどという、子供の権利委員会勧告に即した法改正を行ったこと、また、児童相談所の予算が引き離した子どもの数で決まるのは事実だが、それは子供を護るためであって、経済的インセンティブではない、という。池谷氏はこれを英語で発言したのだが、前段の司法審査導入の部分は、2019子供の権利委員会勧告の29項(a)をほぼそのままコピペして読み上げただけのものだった。英作文が面倒だったのか、それとも国連勧告に一字一句たがわず国内法改正を行った、という心証を委員の中に作りたかったのか、どちらだろうか。
2019年の国連子供の権利委員会の審査で、別の厚労省官僚が児相予算は所轄地域の人口数で決まるという嘘答弁をしたのと比べると、厚労省はようやく事実を認めたとは言えるが、何故それが経済的インセンティブでないというのか、根拠は全く示されなかった。「子どもを護る」というだけでは児相の建前を繰り返しているにすぎず、回答になっていない。

ほぼ徹夜で、厚労省代表団員の主張に反論する書面作成

会議が終了した後、政府代表団の厚労省池谷氏はサンチン委員に歩み寄り、一時保護の司法審査導入について委員の納得を得るよう、熱心にロビイングをしている様子だった。それを見つけた弊会代表は歩み寄り、スーツの襟にオレンジリボンバッジ輝く池谷氏に名刺交換を求めたところ、同氏は「持っていない」と主張し名刺提供を拒否した。翌日の審査でも、結局名刺はいただけなかった。自身の名前や職名は、都合が悪いから隠蔽したかったのだろうか。これは、後日弊会代表が、外務省人権人道課に日本政府代表団の名簿公開を求めたところ、「個人情報だから」として公開しない意向を示したことと符合する。
だが、国連という国際的な舞台で、「司法審査」や児相等の経済的インセンティブにつきこのような醜い嘘を平然と吐くことは許されない。池谷氏の答弁を聴いた傍聴席の児相被害者団体関係者は話し合い、今夜中にこの厚労省委員の答弁に対する反論書面を急遽作成し、翌朝10時からの会議に間に合うよう全委員に配付することになった。
架け橋の会からの論点提供をもふまえ、ホテルの部屋でほぼ徹夜で弊会代表が反論書面を作成した。その内容は、「一時保護」の司法審査なるものが、2019年の国連子どもの権利委員会勧告29(a)項と似ても似つかぬものであること、厚労省が児童虐待防止という名目で確保した予算の82%が児童養護施設等に子供たちを収容する為の経費であり、日本政府が児童虐待を口実として実際に行なっているのは子供たちを国家の管理のもとに人身拘束することに他ならないこと、等の指摘である。
14日朝、安ホテルにはビジネスセンターなど無いので、ジュネーブ駅前のネットカフェで急遽プリントアウトと複写をすませ、弊会代表は会議開始の約半時間前に、無事、配付用の反論書面をもって会場にすべりこんだ。早速、日本人の児相被害者の手で会場に配付しようとすると、目の前に国連の委員が立ちはだかった。すわ、配付を阻止されるのでは、と一瞬凍り付いたが、なんと親切にも委員の方で書面を配ってくれるという有難いお申し出だ❣ 本審査では市民社会団体の発言が禁止されているから、それに代わるものとして政府代表団の発言に対する反論書面配付が市民社会団体からなされることは、委員会として予期していることなのだろう。

Screenshot of media.un.org

14日午前10時から本審査が再開された。サンチン委員は児童相談所問題についてさらに質問を続けた。児童相談所の第三者評価について、誰が評価をするのか、独立性・公平性は担保されているのか、さらに、難民の子供が児童相談所に収容されることがあり、ここでも親子引き離しが行なわれている、と指摘を行なった【1:08:03】。これに対し厚労省の池谷氏は、児童福祉審議会が児相から独立した機関として評価を行っており、その委員の一部は市民から選出されている、などと回答した【2:46:05】。この答弁が嘘であることは、児相被害者なら誰でも知っている。児童福祉審議会は児相の決定をメクラ判で追認するだけの機関であり、その委員が、一部であれ市民の選挙でえらばれるとは、寡聞にして知らない。これも、あからさまな虚偽答弁である。このように騙さなければ国際社会を納得させられないこと、すなわち日本の児虐政策が国際人権法に著しく違反していることを、厚労省としても実は内心で認識しているのだ。

総括所見発出:「一時保護」で子供の権利委員会2019年勧告29(a)の3年以内完全実施を事実上要求

11月4日(日本時間)、国連人権委員会の対日総括所見(先行未編集版)が発出された。児童相談所問題が、44項ならびに45項(b)で取り上げられている。代替報告書を提出し、そしてはるばるジュネーブまで赴いた児相被害者たちの努力は報われた。これまで、国連人権委員会は児童相談所問題を全く取り上げておらず、求釈明書(List of issues) にも入っていなかった。そこに児童相談所の人権侵害が新たな問題領域として新規参入できたというのは、まずもって大きな成果である。ついで、11月30日には、最終版も発表された。児童相談所に関わる部分は、本質的に変わっていない。
とはいえ、勧告の内容をみると、児相被害者団体が児童相談所ならびに児童養護施設による種々の人権侵害を10通もの代替報告書で多面的に訴えたものの、国連人権委員会が取り上げたのは、残念ながら一時保護にしぼられていた。
総括所見の、児童相談所に関わる部分は、次のとおりである:
まず、44項で委員会は、「締約国が提供した、児童福祉法の改正についての情報に留意しつつも」と前置きをしたうえで、「裁判所の命令ならびに親による虐待の明白な証拠なしに、子供が家族から引き離されて児童相談所にしばしば長期にわたり一時的に収容され、そして、裁判官が一時保護令状の発行が必要かどうか判断する審判手続に対しその親が自分自身で論拠を提出できないという報告を懸念する」との事実認定を示した。明らかに「一時保護状」導入を念頭に置いた「児福法改正」に言及しつつ、厚労官僚がわざわざロビイングしに来た児福法改正はわかっているが、こんな改正ならば認めることはできないと、「一時保護状」はその施行前からはっきり国連にダメ出しされてしまったのである。反論書面を作成した徹夜の甲斐はあったというものだ。
次いで、45(b)項において、改めて改正されるべき児福法の具体的内容につき、次の勧告が呈示された:

「子供を家族から引き離す明確な基準を確立し、子供を保護するために必要であり、子供の保護と最善の利益のために必要な場合であって子供をその親から引き離すことが最後の手段としてなされていることが保障された正当性あるものかどうか判断するための、子供と親の意見を聴取する強制的な司法審査を全事案について導入する法改正を締約国[日本]は行なうべきである。」

一読して明らかのように、ここで人権委員会が国内法改正を求める項目のリストは、国連子どもの権利委員会の2019年の緊急勧告29(a)とほぼ同一である。「一時保護状」については、それが実際に日本の法制度に導入される前から、それに人権上の欠陥があるという事実認定の烙印が国際社会により捺されてしまったことになる。
そして、総括所見47項において、この法改正が実行されたかどうか、2025年11月4日までに国連人権委員会に報告するよう日本政府に要求している。
つまり、国連人権委員会は、2019年の子供の権利委員会緊急勧告29(a)をほぼそのまま踏襲して、この勧告を履践する法改正を3年以内に実行せよ、とする期限決めの要求を日本政府に事実上行なったのである。子供の権利委2019年勧告29(a)は言いっぱなしだったが、人権委員会によって、その実行に時限爆弾が縛り付けられ、時を刻むチクタク音が響き始めた。つまり、国連人権委員会は児相被害の中で扱う問題領域を絞ったが、そのフォーカスされた勧告内容について期限付きの履践を求めるという子どもの権利委員会の勧告を強化するより厳しい戦略を国連人権委員会はとったことになる。10月14日の朝、前日ほぼ徹夜状態で、架け橋の会・児相被害を撲滅する会などが合同で、厚労官僚のサンチン委員に対するロビイングに抗し、「一時保護状」が、実は2019年の子供の権利委員会勧告29(a)を履践するものでないなどと具体的に指摘する反論書面を委員に配付したことが奏功したことは、疑いない。
なお、「一時保護状」と称する司法審査の内容は子供の権利委員会勧告29(a)を到底満たすものではないことについては、本ウエブサイトの別の記事をご参照いただきたい。

むすび

今回の国連人権委員会勧告は、2019年の子供の権利委員会勧告29(a)が、国際社会が児童相談所の「一時保護」に関し日本政府に求める究極の目標であることを明確にした。
2023年4月から発足する「こども家庭庁」の法的根拠となる「こども基本法」は、第1条冒頭で、「…児童の権利に関する条約の精神にのっとり…」と明記している。そうであるなら、日本政府は、児童の権利に関する条約(子供の権利条約)に基づいて設立された委員会が発出した国連子供の権利委緊急勧告29(a)の3年以内の国内における完全な立法化を国連人権委員会が事実上求めたとおりに、真摯に対応する必要がある。
こども家庭庁が真に子供の権利条約を踏まえた機関となるのか、それとも児相数を10倍化し、児相拉致の投網を稠密化するだけの機関となるか。国連が、3年という期限付きの強力リトマス紙をつきつけた。もはや厚労省やこども家庭庁は、インチキな「一時保護状」でお茶を濁すことはできない。しかも、この「一時保護状」は、まだ施行されてもいないのだ。
今後、児相被害者団体は、日本政府に対し、3年以内に2019年の子供の権利委員会緊急勧告29(a)を国内法において完璧に立法化することを強く要求していくべきである。この度の人権委員会勧告で、児相被害者の運動の戦略が、かなりハッキリとフォーカスされてきた。
そもそも児童虐待防止法が制定された当時、厚労省や児童相談所は、「子どもの人権を積極的に擁護し、権利の主体者として子どもたちを育てていく」(「児童虐待対策の抜本的な充実を--児童虐待防止法見直しに関する私たちの見解」--2003年11月22日 全国児童相談研究会)という立場で児相行政に取り組んできたはずである。もしこの見解が正しいなら、政府代表団は、これを国連人権委員会対日総括所見に書き込ませ、子供を児相の権力で親の意見も聴かず、次々と「保護」している”世界に先進的な”児相行政を人権委員会に賞賛させるべきであった。だが、政府の厚労省代表団員はサンチン副委員長からの児相の人権侵害に関わる追及の防戦で手一杯であったし、この人権委員会の総括所見中に、abuseという語は何度も登場するが、child abuseに対処するのに児童相談所は貢献している、という類の記述を入れることに厚労省は全く成功しなかった。
国連人権委員会の総括所見で児童相談所が登場するのは、人権侵害の脈絡においてだけである。この20年間で、児童相談所の評価はそのようなものとして国際的に定着した。すなわち、児童相談所という国家権力の管理下へとわが子を収奪される児相被害家族の人権を積極的に擁護する主体としての役割を国連が演じていることが、益々明確になってきた。この厳然たる事実を、厚労省、児童相談所、そして人権諸団体、とりわけ児相被害に取り組む団体はどこも、肝に銘じておく必要がある。

(人権委員会勧告44項につき、2022年12月21日に若干加筆)
(スロベニアの過去の規定と子どもの権利条約第9条への留保につき、2023年1月16日加筆)