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児相の証拠捏造は、刑法犯罪です

何人もの児相被害者から、かかわっている児相が証拠を捏造し、家裁の28条審判に提出して、それを見て裁判官が「施設措置認容」の審判を下しているとの情報が届いています。
児相は行政機関であり、職員は公務員です。こういうことが、許されるのでしょうか?

刑法第156条には、「虚偽公文書作成罪」が定められています。これは、「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。」とあり、こうした児相公務員の証拠捏造行為は犯罪と定めています。

こういう児相公務員の犯罪行為を、警察はきちんと取り締まり、裁判所は、きちんとした罰の判決を与えてほしいものです。