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同意書なく施設措置する児相、虚偽通告する子ども家庭支援センター――強権に溺れ人権を顧みない職員を量産、日本を法治国家からますます遠ざける厚労省の児相強化策に蹂躙された在日中国人家族が、ついに立ち上った!

去る8月7日、当会会員である在日中国人母親のRさんとそのお子様Y君が、東京都小平児童相談所国分寺市子ども家庭支援センターの共同不法行為によりY君を児童養護施設石神井学園に人身拘束したとして、東京地方裁判所に国家賠償請求の訴えを提起しました。

2017年4月28日、小平児相は、お子様のY君を拉致。さらに同年8月23日、菅田弘之児相所長は、児童福祉法27条1項3号に基づきY君を石神井学園に施設措置し拘束しました。
児童福祉法では、この27条に基づく措置は、親権者の意思に反して行うことはできないとされています。ところが、小平児相所長は、親権者である母親のRさんの承諾書がないにも拘らず、同意を捏造し、28条申立てによる司法の承認も得ないで、Y君を施設に拘束したのです。これは、児童福祉法27条1項4号に違反し、母親Rさんの意思に反して行われたもので、明らかに違法な行政処分です。
小平児相職員は、それが作成した「児童票」と題する書面に「承諾書 有」と記載していました。これをいぶかしく思った母親のRさんが承諾書の開示請求をしたところ、同請求は「対象文書が不存在のため」との理由で非開示決定がなされたのです。つまり、児相が作成した児童票の記載が虚偽だったのです。

なお、当会役員が当時の小平児相長菅田の職務経歴について調査したところ、平成21年4月に福祉保健局生活福祉部計画課課長補佐から萩山実務学校(児童自立支援施設)管理課長となり、その後平成23年4月に福祉保健局保健政策部担当課長のまま東京都国民健康保険団体連合会に派遣、25年7月には東京都社会福祉事業団派遣と6年間出向したあと、29年4月から小平児相所長をつとめ、その後平成30年4月には、大田区にある北療育医療センター城南分園次長に転じています。児相長を務めたのはわずか1年だけ、あとは出向を繰り返したりナンバーツーに甘んじるという経歴であることが明らかとなりました。その児相長だった1年間に、菅田はこの問題を起こしたのです。

さて、この違法な児相の行政行為には、国分寺市の子ども家庭支援センターが関与していました。同年2月22日、国分寺市こども家庭支援センター(以下、センターといいます)職員が、Y君が当時通学していた小学校を訪間し、Y君及びRさんとセンター職員及び小学校教員等による面談が行われました。その後、センター職員は、小平児相に対し、「RさんがY君に対して不適切な養育を行っている。RさんがY君の施設入所を希望している」など、虚偽の通報を行なったのです。その結果、Y君は小平児相に拉致されてしまうことになりました。

センターの「児童受付票」なる書面には、同年4月13日にセンター職員がRさんらのお宅を訪問し、Rさんが「Y君はもう施設に預けるから、学校のことはやる必要はない」という趣旨の発言をした旨が記載されていました。しかし、同日にセンター職員がRさん宅を訪問した事実は無く、RさんがY君を施設に預ける旨の発言をしたこともありません。
したがって、センターも事実を捏造し、小平児相に虚偽の通報を行なったことが明らかです。つまり、センター職員による虚偽通報に基づき、小平児相所長が違法な手続によってY君を人身拘束したのです。
センター職員の違法な通報と小平児相所長の違法行為が関連共同して、Rさんご家族は多大な損害を被りました。これは、小平児相と国分寺市子ども家庭支援センターの共同不法行為です。したがって、東京都と国分寺市は、Rさんご家族に対して、連帯して損害賠償する責任を負います。

しかも、この事件では、Y君が人身拘束された石神井学園に、性犯罪が関わったきわめて不適切な監護行為がありました。
石神井学園は、社会福祉法人が運営する児童養護施設です。Rさんは、石神井学園の施設長から、”Y君が、この施設にいた年長の女子と性行為を行い、同女子を妊娠させ、同女子が2019年5月30 日に堕胎した”という、驚愕の事実の説明を受けました。しかし、この説明には、重大な疑問があります。妊娠事件があった事は事実ですが、石神井学園は、DNA鑑定など、Y君が加害者だとする物証を、なんらRさんに示していないのです。
2014年9月18日には、石神井学園職員の性犯罪事件がありました:

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こういう児童養護施設ですから、職員による収容女児妊娠事件の可能性も極めて高いといわねばなりません。Rさんは、Y君が入所中の女児を妊娠させたと決め付けて、Y君に罪を転嫁した、これで石神井学園の職員は逃げられるではないか、と強く憤っています。
胎児を堕胎した後、6月6日の 17:30に、Rさんは小平児相から性的関係の報告を受けました。7日に石神井警察署に行った時にも、妊娠事件をRさんは聞きました。警察は、誰か妊娠させたかは分からないといい、Y君のDNAを採取しました。しかし、胎児は堕胎されたため、物的証拠が消されてしまったのです。

入所児童の人格権尊重は、児童福祉法第44条の3などに明記されている児童養護施設の当然の義務です。施設に人身拘束されたことによって親権がなくなるわけではありませんが、児童福祉法第47条3項は、「児童福祉施設の長…は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる」と規定しており、施設長には、児童が入所中、安全な環境で健全に成育できるよう施設内の体制を整え、施設内における事故等によって入所児童が心身の健康を損なわないように職員及び入所児童らを管理・監瞥する注意義務があります。石神井学園内で妊娠事件が発生したということは、施設長による職員及び入所児童らに対する監督が不十分・不適切であったことは明らかです。それゆえ、施設長には注意義務違反の不法行為が成立します。

このように、小平児相所長、国分寺市立子ども家庭支援センター長、そして石神井学園施設長は、共同して、Rさんの意思に反し、法に定められた手続きもとらずにY君を石神井学園という児童養護施設に違法に拘束し、しかもY君に女子児童を妊娠させた疑いをかぶせるという、「児童福祉」から遠くかけ離れた重大な人権侵害を重ねていきました。
このことにより、Y君は長期間にわたって石神井学園に不本意な身体拘束を受け、重大な精神的苦痛を受けました。母親のRさんは、これらの通報及び処分によって、自らの意思に反して、最愛のお子様Y君と引き裂かれ、密に親子関係を築くべき子の思春期の大事な時間を奪われ、重大な精神的苦痛を受けました。

重大な虐待死事案が起こるたびに「児相を強化せよ」という主張がメディアなどで流され、厚労省はこれを奇貨としてつぎつぎと児相の権力を強めてきました。その結果起こったのが、この事件だったのです。
この在日中国人Rさんが蒙った児相被害は、専門的力量が乏しい児相や子ども家庭支援センターの職員が、法に定められた手続も、真実を告知する義務も忘れ、適正な行政手続の基本を無視して、帝国憲法下の特別権力関係すら彷彿とさせる権勢的行政に溺れて子供と家族の人権を弄んでいる実態を浮き彫りにしました。また、児相から子供を回されて収容する児童養護施設は、「措置費」の獲得のみが自己目的になって、児童の人格権尊重や安全な環境で健全に成育できるような施設内の体制整備を蔑ろにしている人権侵害施設であることも暴露されました。結局、厚労省の児相強化策は、児童虐待を根絶するどころか、法律も無視してますます強権を振り回す職員を量産しただけでした。そしてそれにより、日本は法治国家から離れ、市民の人権が益々踏みにじられるようになってきたのです。

 厚労省の児相利権強化への動きの中で、私たちが平和に家族一体となって暮らすという何気ない市民的権利が、ますます国家権力によって脅かされています家族の絆はいまや、全国すべての家族が、それぞれの自己責任で護らなければならない時代となってしまいました。とくに、日本の法律知識や日本語能力、そして場合によるとビザ取得・延長の弱みにつけこまれた在日外国人ご家族には、お子様が「子供狩り」の獲物として児相に狙われるリスクがますます高まっています。各市町村の子ども家庭支援センターが、実は児相の下請けとして違法行為を行なっている実態についても、私たちは厳重な注意を払い、我が子を護るため、安易にセンターを訪れない配慮が必要とされます。
国連からも厳しく指弾されているこの堕落した日本の国家権力に、中国東北部出身のRさんは、全身で立ちむかう決意を固めました。勝訴を、当会は力強く応援しています。