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児童相談所の面会制限を強め、社会的養護利権のため人工孤児を増やすこども家庭庁

児相被害者の皆さん、市民の皆さん、あけましておめでとうございます
昨年は、我が子を不当に奪う児童相談所に対する被害者の闘いが着実に進展した年でした。しかし、それに対抗し、子どもたちや家族を抑圧し子ども収奪を更に強めようとするこども家庭庁(以下、こ家庁といいます。)・児童相談所・児童養護施設など、利権側の動きも、より活発に、そして露骨になってきています。
本年は、ジュネーブで国連拷問禁止委員会対日審査が12年ぶりに開催されます。本年もさらに、国際社会と連帯して、児相被害者みんなの力でこども家庭庁や児童相談所を追い込みましょう。そして、児童福祉法33条、ならびに児童虐待防止法12条の全面廃止を勝ち取りましょう!!

こども家庭庁は、児童相談所に拉致されたわが子に実親が面会することを児相がより強く規制する児童虐待防止法改悪を国会に出そうとしています。

ところが、昨年末の26日、まさにこの児童虐待防止法12条の改悪案が、こ家庁の審議会である「児童虐待防止対策部会」を通過しました。

この改悪案は、『読売新聞』12月22日号の1面トップでも報道されています。
現行の児童虐待防止法12条には、児童相談所長が虐待を行なったとする親に対し面会禁止措置をとることができる規定が既にあります。しかし、「虐待」が明確でない場合、多くの児童相談所ではこの措置を取らず、「行政指導」として親子の面会をさせないようにしてきました。しかし、この「指導」というやりかたは、行政手続法32条が定めるとおり、親の「あくまで任意の協力によってのみ実現されるもの」であり、親がこの児相の指導を拒否した場合には、児相は親を我が子と面会させない強制力のような不利益処分を児相は行使できません。
このため、「指導」による児相の面会制限について親側からの法廷闘争が続いており、このまま児相がこの方式を続ければ、家族からの対抗がさらに強まることが予想される事態となりました。
そこでこ家庁では、この対抗を封じ込めるために児童虐待防止法を改悪して、「一時保護中の児童に対して児童虐待が行われた疑いがある場合については、児童相談所長が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに面会通信制限を行えるものとする」という、ほとんど何でもありの基準とは到底いえない「基準」によって、法律による親子の面会を児相長が恣意的に制限できるようにしようとしているのです。
12月26日の会議では、橋本委員から「現在虐待がなくても将来虐待の可能性があれば面会通信制限できるように」などと、治安維持法の予防拘禁を彷彿とさせる発言すら登場しました。この御用学者の発言は、こ家庁・児童相談所の人権侵害への性向を表彰するもので、X(ツィッター)で眉を顰める人々が続出しています。

なぜ、こ家庁と児童相談所はそんなに執拗に親子が会うことを規制しようとするのでしょうか?

児童養護施設などの社会的養護施設には、かつては孤児院として、戦災孤児などを収容していたところが多くあります。敗戦直後、そこに収容されていたのは、親が出征し戦死したり戦災で命を落としたりすることにより生じた本当の孤児でした。その後戦争孤児は成人し退所したにも拘らず、児童養護施設は存続し、児童一人当たりに血税から補助金が支給されて利権化しました。
今の日本は幸い平和で、戦争孤児がうまれません。そこで、児童養護施設の空きベッドを埋めるため、「孤児」を人為的に作る必要に迫られたのです。そこで、児童養護施設等が安定的に経営を維持するため、「人工孤児」を児童相談所が法的強制をもって生産するようになりました。「孤児」という建前ですから、実親がいるのもおかしいし、「いないはずの」実親と会うのはおかしいことになります。実親がいるという現実と、「人工孤児」という建前との矛盾を悪法の制定で強行的に解消しようとするのが、今回の児虐法改悪の根本にある理由と見ることができます。こ家庁は、「こどもまんなか」と言いながら、実は児童相談所や児童養護施設の利権まんなかですから、このような状況があれば、こうした矛盾解消のためにこうした法改悪案を出すのは極めて自然です。
かつての子どもたちが戦争の犠牲者だとすれば。こうして人工孤児にされた現代の子どもたちは、こども家庭庁が推進する児童相談所と児童養護施設利権の犠牲者というべきです

児童相談所と児童養護施設の利権追求のため、国際社会が認める子どもと家族の人権の蹂躙を顧みないこども家庭庁

国際的に認められている人権は、実親と子供との絆を至上と考える実親中心主義であり、行政権力や民間団体等は勝手に家族に介入してそれを踏み躙ってはならない、というものです。
このため、子どもの権利条約第5条では、「締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母…がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する」と、実親が子を養育する権利と義務が認められています。「子どもの権利条約」ですが、そこには実親の権利と義務も定めてあるのです。面会交流に関して言えばこれは、子供の権利条約9条3項に「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と明記され、親子がたがいに会う権利を保障しています。こ家庁が画策している今回の児童虐待防止法改悪は、明らかに条約が保障するこのような親子の人権を蹂躙するものです。
日本は、1994年に子どもの権利条約を批准しました。日本国憲法の規定により、子どもの権利条約の全ての条文は、国内法に優越する地位を獲得したことになります。ところが、子どもの権利条約を批准した後に、条約違反の法律を日本は次々と制定しているのです。今回の児虐法改悪もその一つであり、これは国際社会を裏切る行為というべきです。

今年も、親子の絆を破壊するこども家庭庁・児童相談所との闘いを強めよう!

児相に奪われ拘禁された我が子が自殺したり、児相収容所(一時保護所)から脱走しようとして3階の窓から飛び降りて不慮の死を遂げたというような、児相による人権侵害事案が、各地の児相や児童養護施設で報告されています。また、児童相談所がいくら子供の拉致を強化しても、虐待死は全く根絶されません児童相談所が、困った子供を保護してくれる「子どもの味方」だ、という言説は、既に事実の前に破綻しています
カネが至上の新自由主義が日本にも蔓延っています。児童相談所や児童養護施設もまた、子供を欲しがるのは、「子どもの福祉」ではなく、あくまでカネの為です。
それゆえ、仮に我が子が児相に拉致されてしまった場合、親子の絆を一番に尊重する親は、我が子を使ってカネ儲けしようとする児相や児童養護施設という敵と徹底的に闘うことが必要です。児相側は、恭順すれば子供を返すかのように誘導することがあるかもしれませんが、それはあくまで無責任にふりまいた幻想であり、堅固な約束ではなく、それを児相が守ることもありません。そのようなものに騙された挙句、さらに窮地に陥ったご家族もいます。
親としては、不幸にして我が子が児相に拉致されてしまったあとでも、「我が子は常に、絶対に自分の味方だ」と確信することが必要です。「いつでも我が家に帰ってきていいよ! いつでも、いくらでも待ってるよ! 児相職員なんかに騙されるんじゃないよ!」 と我が子に呼び掛け、我が子に実際そう思ってもらうことが必要です。我が子を児相に奪われた親一人一人が、国際人権法が護ってくれている実親中心主義・家族の権利、つまり親子の絆の尊重を実践するのです。
そういう国際人権法に護られた親子の絆を踏み躙り、面会通信規制を強化して、実の親子が一体になることを何としてでも阻止して最愛の我が子を孤児にしようというのが、この度の児童虐待防止法改悪のねらいなのです。
絶対に許せません。みなさん、ことしも断固児相と闘いましょう!! 親が果敢に児相職員と闘うので、児相職員がメンタルを壊して離職したり、また募集をかけても応募がすくなかったりという理由で、最近は児童相談所の増設が思うにまかせなくなってきました。児相が増設できなければ、拉致ノルマ増大にも制約がかかり、日本の国家権力は子どもを奪いにくくなり、親子の絆の破壊にも制約がかかってきます。児相被害者の闘いの戦果は、着実に上がってきています。

我が子と一緒に闘って、親子の絆を破壊する児童虐待防止法の改悪を、絶対に阻止しましょう!!