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7年遅れでついに開催、国連拷問禁止委員会に児相被害を告発しよう!

拷問等禁止条約とは?

拷問等禁止条約は、1984年の第39回国連総会において採択された国際条約で、日本は1999年に批准しました。正式名称は「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)といいます。
この条約は、一般的な暴力などを禁止する条約ではありません。条約第1条は、「拷問」を、「身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう」と定義しています。すなわち、公務員等が公権力を振るって、自白を強要するなどの行為を身体的又は精神的な重い苦痛を故意に市民に与えつつ行うことが、国連の定義する「拷問」ということになります。
児童相談所職員が、最愛の我が子を拉致した市民に対しやっている行政行為に、ピッタリあてはまりますね!
この条約第2条1項は、「締約国は、自国の管轄の下にある領域内において拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる」と定めています。
児相被害者にとって重要な課題は、拷問禁止委員会に児童相談所ならびに児童養護施設などの行為を告発することによって、現在の児童相談所ならびに児童養護施設の行為が子どもたちと家族に対する拷問であることを国際社会に認めさせること、そして、子ども家庭庁をはじめとする日本政府がこの拷問を止めさせる効果的な措置を取るよう勧告させることです。。
条約の条文全文の外務省訳は、下記から見ることができます:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/zenbun.html

拷問等禁止条約に抵触する児童相談所と社会的養護施設の行為

児童相談所職員は公務員です。また、児童養護施設など「社会的養護」施設の職員は、自治体の措置で受け入れた児童を人身拘束し管理していますから、「公的資格で行動する者」です。そして、「拷問」とは、肉体的な有形力行使のみならず、暴言のような精神的なものも含むとされています。
それゆえ、日本の児童相談所ならびに児童養護施設職員の、拉致した子供たちやその親に対する行政的対応のなかには、拷問等禁止条約が禁止する「拷問」に該当するものが明らかに存在します。
具体的に挙げてみましょう。例えばまず、「人質児相」と呼ばれる行為は、子どもと実親を長期に引き離すという精神的苦痛を家族に与えて「虐待」の自白を強要するものですから、拷問等禁止条約が定める拷問にまさに該当するものです。
次に、児相収容所や児童養護施設等で行われている、収容児童への暴行、向精神薬投与、独房拘禁等は、その理由を問わず、より直接的な身体的拷問です。
そして、外国籍の子どもを児童相談所が家族から引き離して拘禁(一時保護)した場合、児童相談所はその当該国の領事機関に通報し、また本人または親権者が希望した場合は領事との接見が保障されなければならないところ、児相や児童養護施設はこれを条約通りに行っておらず、数多くの在日外国人児相被害者を生んでいるという国際問題があります。
拷問等禁止条約の各締約国における遵守状況を審査するのが、同条約17条に定められた「拷問の禁止に関する委員会」(以下、拷問禁止委員会と略称)です。拷問禁止委員会は、これまでに2回、日本に対する審査を行ってきました。第1回は2007年、そして第2回は2013年です。しかし、このように様々の問題があるにも拘らず、拷問禁止委員会の従来の対日審査で取り上げられた問題は、主として刑事司法や入管等に関する問題に限られており、児童相談所や児童養護施設が直接に勧告の対象となることはほとんどありませんでした。
そこで児相被害者は、次回の国連拷問禁止委員会対日審査においてはこれらの人権侵害をしっかり告発し、このような条約違反の拷問を許しているこども家庭庁を中心とする日本政府に厳しい勧告を出させて、このような人権侵害を断固やめさせましょう!

過去の拷問禁止委員会の対日審査

審査は4年ごとに行われることになっているので、2013年の第2回審査の次は2017年だったはずですが、日本政府がいつまでも政府報告書を提出せず、本年6月になって締切より7年も遅れてようやく提出したため、第2回の審査から12年以上の時間が空くことになってしまいました。
その原因の一つが、第2回審査の席上起こった前代未聞の珍事、「シャラップ事件」であったと考えられます。モーリシャスの委員の発言に対し出席していた上田英明人権人道大使が激昂、「日本は決して中世時代などではない」というと、フロアから苦笑が漏れたので、「shut up!(黙れ!)」と2度叫んだ、そして、日本は「この分野で進んだ国の1つである」と言い放ったのです。

Screenshot of www.afpbb.com

残念なことにこの事件以来、国連人権関係委員会では、上田大使の主張とは真逆の、「日本の人権は中世並み」という認識が定着してしまったようです。2019年の子どもの権利委員会で弊会が提起した児童相談所の人権侵害に関する告発に対しても、「やはり日本の人権は中世並みだ」という声がささやかれていました。弊会の告発が国連子どもの権利委員に大きく受け入れられ、包括的な勧告に繋がったのも、この「シャラップ事件」と無関係ではないでしょう。
このような状況が過去の審査で起こっているので、国連拷問等禁止委員会において日本の児童相談所問題を告発すれば、委員に受け入れられやすいことは容易に推察できます。
なお、2013年の拷問禁止委員会対日総括所見では、外国人の退去強制まで、その子どもが児相収容所に拘禁されていることに関し、「同伴者のいない児童が,しばしば定員超過で,通訳者を確保するための資源が不足している児童相談所において保護されていること」(第9項)に関し懸念が表明されています。ただし、この外務省訳の「保護」は、国連公用語の英語による正文ではdetention(拘留)となっています。protectionではありません。detentionをあえて政府が「保護」と訳すところに、児童相談所の「保護」なる用語法の欺瞞的実体が現れています。

子どもの権利についての日本政府報告書における回答

拷問禁止委員会は、第3回の審査に当たり、子どもの権利についても日本政府に質問を発しています。
まず、質問項目4において「家庭内暴力、近親相姦及び強姦を含め、ジェンダーに基づくあらゆる形態の虐待の防止及び訴追のために、締約国が講じた措置につき情報を提供されたい」と、家族に関わる質問が出されています。これに対し日本政府は、第42段落において「警察においては、身体的虐待・性的虐待等の児童虐待が疑われる情報を認知した場合には、児童の安全を直接確認するため、警察官の現場臨場や付近住民への聞き込み、各種情報の照会等の措置を講じている。また、事案の緊急性・重大性を検討し、的確な事件化を行っているほか、児童の保護や児童相談所への通告を行うなど、児童の安全確保を最優先とした対応を図っている」とし、直接聞かれてもいないのに、警察が児童の「保護」や児相通告を積極的に行っていると、児相行政の正統性を強調しています。
さらに第43段落では「2019年の警察による身体的虐待・性的虐待等の児童虐待に係る児童相談所への通告児童数は98,222件であり、統計を取り始めた2004年以降過去最多となっている。また、2019年中の警察による身体的虐待・性的虐待等の児童虐待の検挙件数は1,972件であり、統計を取り始めた2003年以降過去最多となっている」と、児童虐待が日本において激化してきており、政府がこの対処にしっかり取り組んでいることを強調しています。
また、質問項目21では、「締約国が、 家庭及びその他の代替保護環境を含む全ての状況において、 児童の体罰及びあらゆる形態の児童の品位を傷つけるような取扱いを、 法によって明確に禁止しているか否かにつき説明されたい」と、全般的な体罰禁止につき再確認を求めています。
これに対し日本政府は、第223段落で「2020年4月より施行された…児童虐待防止法第14条第1項において、児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならない旨が法定化された」こと、また224段落で「学校教育法第11条において、校長及び教員が児童生徒に対し体罰を加えることは厳に禁止されて」いると回答しています。
体罰禁止については、国連の立場と日本政府の立場は一致しており、ここに争点は無いと言えるでしょう。
問題は、児相・児童養護施設等職員の市民に対する拷問です。

国連拷問禁止委員会に児相・児童養護施設等職員への児相被害者の怒りを結集しよう!

以上の状況に鑑み、児相被害を撲滅する会では、月日はまだ決まっていませんが、2025年に開かれることは確実な国連拷問禁止委員会に提出する英文代替報告書執筆をこの秋から本格化させることとしています。
ついては、児相被害者の皆様で、ご自身が児童相談所や児童養護施設等職員から受けたハラスメントなどの行為(拷問)について、国連に発表してもよいとお考えの方は、是非とも具体的な事例についての情報を、弊会公式ホームページの投稿フォームからお寄せください! 情報ご提供は、日本語で結構です。弊会において、英訳いたします。そのさい、文意を損なわない範囲で編集させていただくことがありますので、お含みおきください。
なお、情報の信憑性を確保するため、情報をご提供いただく方の実名・ご住所・拷問加害児相ないし児童養護施設名を必ずお知らせください。ただし、被害者の実名とご住所については、国連に提出する報告書には記載しません。当方で英文にして、適宜編集し、報告書に記載します。また、このたびの代替報告書で取り上げる事案は、あくまで、児相ならびに児童養護施設等職員の市民に対する拷問(拘禁・暴行・暴言など)であることにご留意ください(児相拉致一般ではありません)。
また、これまでに弊会にお送りいただいた拷問事例を報告書に掲載させていただくこともあります。その際は、事前にメイルでご相談させていただきます。
完成後、年内には国連に提出したいと考えております。