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「子供を救う」から最凶人権蹂躙機関へ――児童相談所評価をコペルニクス的に転回させた大阪の確定判決

緒言――判決の意義

2023年8月30日に発出され、その後、被告児童相談所を管轄する大阪府が最高裁への上告を断念したことにより確定した、母親が原告の国賠訴訟大阪高裁判決は、2019年の国連子どもの権利委員会対日総括所見と並んで、児童相談所が「子供の権利の最後の砦」などではなく、実は子供と家族の権利の最凶な蹂躙者にほかならないという、児童相談所に関わるコペルニクス的転回を果たした。

山地修裁判長

正義の判決を勇気をもって下した、大阪地裁山地修裁判官

この判決に関しては、弁護士資格を持つ吉村洋文大阪府知事(維新)の「確定すれば児童相談所の対応の大部分は違法ということになりかねない」という言葉どおり、吉村知事の上告断念により確定したこの判決は、全国の児童相談所が子供と家族に対し幾多の違法行為を行ってきた事実を暴露し、それによって児相予算と職員の増加ならびに社会的養護関係法人の利権を確保・拡大することがいかに社会的悪であるかを間接的に示すこととなった。従来「絶望の裁判所」と呼ばれ、行政に癒着した判決ばかりで、憲法が求める独立した司法の監視機能を果たしていないと指摘されてきた裁判所、特に一審大阪地方裁判所の山地修裁判長が、ここまで踏み込んだ判決を出したことは、児相被害者の闘争史にとって大きな意義を持つ。
なお、高裁判決はまだ裁判所以外では公開されていないので、本記事ではさしあたり、高裁も基本的に支持している大阪地方裁判所の一審判決をもとに記述する。

事案の概要

はじめに、この児相事案がどのように起こったかについて、簡潔に述べておく。
2018年12月10日、原告母親(1987年生まれ、社会福祉系大学卒)は、テーブル上のグラスを片付けようとして、当時生後1ヶ月半だった赤ちゃん(女児、以下赤ちゃん、我が子もしくは児童という。)を縦に抱いて腰辺りを持ち立ち上がろうとしたとき、うっかり落としてしまった。その時赤ちゃん頭から落下しフローリングの床に頭部をぶつけた。母親の119番通報によって赤ちゃんは病院に運び込まれ、CT検査の結果、両側頭頂骨(左右のこめかみの辺り)に骨折,両側硬膜外血腫・皮下血腫・左前頭部くも膜下出血という負傷をしているとの診断を受けた。
病院は、一度だけ赤ちゃんを落としたという母親の説明と、頭部二ヶ所に外傷がある所見との間に整合性が無いとして「虐待」を疑い、児相に通告した。
すると児童相談所(大阪府池田子ども家庭センター、以下児相という。)は、その病院の医師ではないが、日ごろから児相と協力関係にあったG医師に鑑定を嘱託した。同医師は、児童の受傷原因について、電話で「虐待が疑われる」旨を児相に伝え、その後鑑定書を提出した。
2018年12月21日、児相は赤ちゃんを病院への委託として「一時保護」した。母親は、入院中は我が子に毎日長時間付き添って看病を続けたが、2019年1月4日、児相は退院と同時に赤ちゃんを乳児院に委託して「一時保護」を継続することとし、そのさい行政指導として面会を制限した。そして、母親が母乳を授乳する機会を奪い、お食い初めやお宮参りなどの、親子の絆を固める行事へ我が子が参加する機会も奪った。
2019年1月22日に児相はG医師からの鑑定書を受け取ったが、鑑定が書かれているのはわずか2ページで、そこには、強い打撲や揺さぶりなど他為で生じた負傷であり、「虐待が疑われる」と意見が出されていた。だが、この意見を裏付ける医学文献の記載はなかった
2019年2月18日、児相は一時保護の延長を家庭裁判所に申し立てた(33条申立て)。これに対し家庭裁判所は、「原告に虐待を疑わせる事情は見当たらないことを踏まえると,本件鑑定書の内容の信用性の再検討等を行うことが相当であり,本件鑑定書の内容の信用性の検討及び家庭引取りに向けた準備等の期間」(p.14)とするという条件を付し、「一時保護」の延長を認めた。
ところがこの「一時保護」期間中、児相は、家裁の指示通りの鑑定書の信憑性検討など児童の家庭引き取りに向けた準備を行わなかったばかりでなく、児童を移動させる際にチャイルドシートを適切に使用しないで危険にさらし、また予防接種を推奨期間内に行わないなど、児童の安全と健康を顧みなかった。このことにつき原告の母親は、「あえて本件児童を危険な状態に置くものであって,養育力不足にとどまらず,故意の虐待と同視し得るものである」(p.38)と厳しく児相を指弾している。さらに児相は、乳児院で児童が頭部を受傷したにも拘らずそれを記録せず、隠蔽を図った。

大阪府池田子ども家庭センター

総額132万円の損害賠償支払いが大阪府に命じられる違法行政を行った、大阪府池田子ども家庭センター。もはや福祉機関とはみなせない。

そればかりか児相は、2019年4月18日、「家庭復帰をさせると本件児童の安全は確保できず,児童福祉法28条1項1号に基づく乳児院への入所の要件である『児童の福祉を害する場合』に該当すると判断し…家庭復帰のためには,より慎重に調査と再統合プログラムの実施を進める必要があり,本件児童を乳児院に入所させることが必要である」(p.27)として,児童福祉法28条により児童を乳児院に入所させる申立てをした。
だが家庭裁判所は、乳児院への入所審判を待たずに家庭復帰に向けた取組を進めることを指示し、2019年8月9日、母親は8ヶ月半ぶりに我が子を児相から奪還することに成功した。

判決が認めた、児相の数々の違法行為

132万円もの国家賠償が認められるためには、当然ながら、行政機関に違法行為が存在しなければならない。
このたびの判決は、児相の児童福祉法33条1項に基づく初回の「一時保護」そのものについては適法としている。この初回の「一時保護」については、国連子どもの権利委員会ならびに人権委員会が繰り返し当該部分についての法改正を日本政府に勧告している。つまり、国際人権法違反ということだが、政府はこれを無視したままである。それゆえ、国内法にのみ依拠する限り、初回の「一時保護」について、その違法性を裁判所は認定し難い。
だが、初回の「一時保護」以降に起こった部分については、現行国内法の枠組みにおいても違法を認定する余地が大いにある。確定したこの判決は、どのように法解釈を駆使し、児相のどのような行政行為を違法と認定したのか、次に逐一検討してみよう。
人権侵害を繰り返す児相設置者を相手取って国賠訴訟を提起しようと考える児相被害者は多いので、この検討、はその準備のために極めて重要である。

1. 児福法33条4項の「一時保護」延長要件は厳格に解釈されねばならない

本判決は、「児童福祉法33条4項にある「一時保護」延長の要件である「必要があると認めるとき」は,児童の福祉の保障の観点から検討されることを要するといっても,他方で,一時保護は,一時保護がされる児童の自由等を制限するとともに保護者の権限をも制限する行為でもあるから,「一時保護」は不必要に継続されるべきではなく,「必要があると認めるとき」の解釈を無限定に広く解釈すべきではない、として、下記のように判示する:

児童相談所長は,同条に基づく一時保護を開始した後において,一時保護の必要性が失われたと判断すべき基礎となる事実を認識した場合,又は,必要な調査を尽くしていれば,当該事実を認識し得た場合には,速やかに一時保護を解除しなければならないと解するのが相当である。すなわち,児童相談所長が,一時保護の必要性が失われたと判断すべき基礎となる事実を認識した時点,又は認識し得た状態に至った時点から,社会通念上相当な期間が経過した後においては,もはや一時保護を継続することは許されず,上記裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものとして,上記の社会通念上相当な期間が経過した後における一時保護の継続は,国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきである(pp.50-51、太字は弊会)。

つまり、一時保護の必要性が失われたか、失われたことが直ちに明らかでなくとも調査を尽くしさえすればそれが認識できる状況(本件でば、G医師による鑑定書の信憑性について検討する余裕が児相には存在した)においては、児相は直ちに児童の「一時保護」を解除しなければならず、それにも拘らず児福法33条5項に基づく「一時保護」期間延長を申立てることは違法になる。

2. 施設措置要件「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」を厳格に解釈し、補完性原則を採用しなければならない

これまで児相の28条申立審判においては、厚労省御用法学者の吉田恒雄氏が、児福法28条1項が定める施設措置要件について、法文にある要件のうち「保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り」を単なる例示とし、「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」のみを要件として扱うべしとする、法文から外れた独特な解釈を示し、この解釈が厚労省の推輓の下で全国の児童相談所に採用されて、事実上証拠の裏付けも無く融通無碍に児相が施設措置を申し立て得る状況が作り出されてきた。それが家裁に認容されて、施設措置による親子分離が長期化されるという人権侵害が多くの児相事案で発生してきた。こうして生じた不当な家族破壊の長期化は、子供が実親の養育を受ける権利、そして実親が子供を養育する権利を奪っている。これが、子どもの権利条約に著しく違反する行政であることはいうまでもない。
このことにつき本判決は、「一時保護や乳児院への入所による親子分離を継続した状態で原告に対して指導や再発防止策を講ずる必要性があったということはできない。そうすると,本件事故当時,原告が本件児童を片手で縦抱きにしていたことをもって,原告に本件児童を『監護させることが著しく当該児童の福祉を害する』ということはできなかったというべきである」(p.69、太字は弊会)と判示する。すなわち本件は、28条申立て認容による親子分離を続けなければ親に対し指導や再発防止ができないというわけではなく、在宅指導も可能であるし、児童の扱いに「片手で縦抱き」という必ずしも適切とはいえない児童の扱いがあったのは事実としても、それが意図的でないかぎり「虐待」ではないし、これに対して児相は本件が「虐待」であることについて堅固な証拠を用意しなかった。それゆえ、かかる場合には、「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」の要件が満たされたことにはならない、という理解である。
この判示は、事実上、児童福祉法28条の施設措置要件についての吉田氏の歪曲を正し、証拠で立証される明示的な「虐待」等の存在がなければ施設措置は認容されるべきでない、という法文本来の解釈に戻すものである。
そして、児童の施設措置に関し、施設措置ないし「一時保護」という方法に拠らなくても問題が解決され得る場合、児相は親子分離という人権侵害を伴うことのない、在宅指導のような代替的方法を採用しなければならない。このことは、国連子どもの権利委員会が2013年5月9日付で発出した、子どもの権利条約第3条1項が定める「子どもの最善の利益」についての「一般的意見」14号の第61項において「親からの分離が子どもに及ぼす影響の重大性に鑑み、このような分離は、子どもが切迫した危害を経験する危険がある場合またはその他の必要のような場合に、最後の手段としてのみ行われるべきである。より侵襲性の低い措置によって子どもを守れるときは、親子分離を行うべきでない」という、国際人権法においてすでに定着している補完性原則の採用を児相に求めたものと解することができる。

3. 「一時保護」継続の積極的な理由が無い限り、児相長は「一時保護」解除義務を負う

これは、上記1の違法要件の系論ともいえるが、児相長は、「一時保護の必要性が失われたと判断すべき基礎となる事実を認識し得た状態に至った時点…から,社会通念上相当な期間が経過した後…においては,もはや一時保護を継続することは許されず,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するもの」(p.73)である、という判示である。換言すれば、児相は、自ら積極的に一時保護を継続する根拠を事案に即して具体的に立証し、これが立証できない限り、「一時保護」を解除しなければならず、そして児童を親権者に返還する義務を負うことになる。
しかも、この継続の必要性の判断には、客観性が求められる。すなわち本判決は、「原告と本件児童との面会の様子の観察を繰り返すといった安心感を得るための主観的な方策のみならず,本件鑑定書の内容の信用性について複数の医学的知見に基づく再検討を行うといった客観的な方策をとるべき」(p.75)、と判示する。これまで各地の児相は、根拠の乏しい児相職員の「安心感」を得る称する行為を繰り返したり、あるいは「再統合プログラムを段階的に進める必要性」を唱えたりして、これを「一時保護」延長正当化の「根拠」としてきた。だが、これだけでは児相は児童の返還義務から免れ得ない、ということになる。これは、全国の児相運営に影響を及ぼす重要な判示である。

4. 親と子との面会・通信は、親が同意しない場合には行政指導で制限できない

子どもの権利条約第9条3項が保障する親子の面会交流の権利が、本件並びに各地の児相で一般に行われているように、児童虐待防止法第12条によるのではなく行政指導によって全部または一部制限される場合には、行政手続法第32条1項が適用される。この条文は、行政指導がその指導を受ける者の任意の協力によってのみ可能であると規定しており、「行政指導の内容が事実上の強制によって実現されてはならない」。
児童福祉法第33条の2第2項がいう「監護のための必要な措置」に,児童相談所が面会通信の強制をする権限は含まれない、と本判決は判示する。それゆえ、この行政指導が「保護者への事実上の強制によってしか実現されない場合には,児童相談所の人的・物的態勢によっては面会の実施が困難であるなどの特段の事情がない限り,上記の行政指導の一般原則のほか,児童の権利に関する条約の趣旨にも違反するものであり,国家賠償法1条1項の適用上違法である」(p.78)。
ここで注目されるのは、国会が批准し国内法として有効の筈の子供の権利条約が、本判決において、判断の基礎たる法規範として明示的に援用されていることである。
 なお、面会交流以外のことがらであっても、児童相談所がいろいろ家族に無用の介入してきた場合は、それが「行政指導であるのか」児相職員に確認し、行政指導であると答えた場合は、指導を受け入れる意思が無いことを明言し、本判決の行政指導の任意性に関わる判示を引き合いに出して、指導を止めるよう児相職員に要求するのがよい。

結 語

本判決は、以上のように、この個別事案に留まることなく、日本の児童相談所行政全般に関わり、以上の4点についてその違法を摘示した。
かつて「子どもの権利を守る最後の砦」などと自らを僭称してきた児童相談所が、実は、子どもと家族の権利を侵害し、子どもの権利条約を蹂躙する最凶の人権蹂躙機関であることは、既に2019年の国連子どもの権利委員会勧告が明らかにしているが、今度は日本国内の司法が、このコペルニクス的転回をやってのけたのである。
もちろん、このような判決は、ある日突然孤立して出てくるものではない。これまでの児相に子供たちを奪われた被害者たちの法廷や市民運動での闘い、そして国連子どもの権利委員会・人権委員会からの厳しい対日勧告、その他これまで地道に児相被害者が取り組んできた運動が一体となって蓄積され、裁判所を動かしたに違いない。
そして、この判示の内容は、メディアが言うような「異例の判断」でもなんでもない。よく読んで検討すれば明らかのように、極めて常識的である。逆に言えば、この判決は、日本の児童相談所の行政が、いかに国際的に「異例な」人権侵害を繰り返してきたのか、翻って逆照射するものとなっている。
本判決では、子どもの権利条約第9条が直接司法判断の規範として援用されている。これは、日本の裁判所ではまだ稀なことであるが、国連人権理事会からは、日本の人権問題を解決するため、国際人権条約を日本の司法において直接法規範として援用することが勧告されることが予想されており、その意味において、グローバルな見解をいち早く取り入れた先駆的な判決であるということができる。
今後、日本の司法が、この裁判例を基準点に据えて、児童相談所の人権侵害につき、家族と子どもの立場を尊重する判決を積極的に打ち出すよう、強く期待してやまない。