悠仁様を児童相談所はなぜ「一時保護」しない?
昨年12月8日、「第41回少年の主張全国大会」に出席された秋篠宮家の悠仁様のお首に、くっきりと痣が付いていることが確認され、メディアやネットで大きな騒ぎとなりました。
この痣の原因について、秋篠宮家のお世話をしている皇嗣職は、暗いとき、お住まいの御所内で物置を固定する紐に強く当たったのだ、と説明しているそうです。しかし、紐にあたったくらいで、こんなくっきりとした痣がつくものでしょうか? そもそも広々とした御所の庭に物置が無造作に置いてあったり、しかもそれを固定する紐が首に当たる位置に張ってあったりするものでしょうか? 説得性は限りなく低いと言わざるを得ません。
お召しになっている制服がフルオーダーで、ぴったりのサイズに仕立てられた詰襟の堅いカラーがお首に擦れた、という説明の方がまだ説得的に響きますが、秋篠宮家ではこの理由を唱えていません。真相は闇の中です。
児童福祉法は、秋篠宮家にも適用されます。その33条には、「児童相談所長は、必要があると認めるときは、…児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行」うことができる、と定めています。すると、お首の痣を「緊急事態」として、悠仁様の安全を確保し、置かれている環境を把握するため、管轄の東京都児童相談センター(新宿区)は、悠仁様を「一時保護」する必要があるのではないでしょうか? 一般市民の家族の子どもならば、これほどはっきりした痣が首についていたら、児相は真っ先に拉致したうえ、親を呼び出して、子どもを人質に「虐待」の自白を迫るでしょう。しかし、悠仁様が、News Every.で激しい施設内虐待が暴露された東京都新宿児童相談センター付設の収容所に入れられたということもなく、センターが紀子様を呼びつけたという話も聞きません。
児相がまさか、飯塚幸三のような上級国民と一般市民とを差別しているとは、信じたくもありません。それゆえ、この程度の痣ならば、悠仁様と同様に、日本国民の子どもは誰でも、安全確保のためにも、状況の把握のためにも、「一時保護」されないし、その必要もない、という児童福祉機関の専門的判断があると考えてよいことになります。
しかし現実には、例えば、このように痣ができた一般家庭の子どもたちは、事前の通告も司法審査もなく児童相談所の職員に連れ去られ、そのまま親が何年ものあいだ面会すらできない、という無法がまかり通っています。するとこのような一般市民向けの「一時保護」行政手続きは、児童福祉の専門的判断からしても、不要な子どもの拉致・拘禁であり、虐待冤罪だということになります。
なぜ、そのような「虐待冤罪」による子供の拉致・拘禁を児相はいつまでも続けるのでしょうか? 理由は、はっきりしています。それは、児童福祉法がいう子どもの「安全確保」や「状況把握」は口実で、じつは、児童養護施設や乳児院などの「社会的養護」利権のコマとして使う「子ども狩り」であって、これはひとえに児相や児童養護施設が利権を貪るためであり、子どものため、家族のため、そして真の虐待防止のためでは決してない、ということです。
この度の悠仁様の首の痣に対する児相の対応は、この事実をハッキリと立証しました。もし、厚労省や児童相談所が、それは違う、と言うなら、東京都新宿児童相談センターは直ちに悠仁様を「一時保護」して児相収容所に入れ、向精神薬を飲ませ、体育館を百周させ、そして紀子様を呼びつけて「虐待」の自白を求めるべきです。自白しなければ、児童相談センターは28条を申し立て、悠仁様と紀子様とを何年でも面会させないようにすべきです。未来の天皇になる方には、そのように手厚い安全確保の保護が十分に相応しいでしょう。