国連人権関係委員会に児相・施設・裁判所の人権侵害を告発しよう!

国連自由権規約(正式名称は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」)に基づいて組織されている国連人権委員会は、日本についての審査(第7回)を、当初2020年10月にジュネーブで行なうことになっておりましたが、新型コロナウィルス流行の影響に伴い、延期されています。開催月日は、今のところ未定です。

当会では、先ごろの国連子どもの権利委員会に代替報告書を提出し、大きな成果を挙げることができました。引き続き、児相並びに児童養護施設などにおける市民の自由権侵害につき、以前の子どもの権利委員会同様に、人権侵害を告発する代替報告書を国連人権委員会に提出いたしました。児相被害事案をご提供いただいた児相被害ご家族の皆様に、厚く御礼申し上げます。

国連人権委員会が日本政府に対し発出した求釈明書(List of Issues)によると、国連人権委員会のこの度の審査における関心分野は、とくに、

  • Liberty and security of person and treatment of persons deprived of their liberty (7, 9 および 10条)” ・・・児相収容所ならび児童養護施設等に人身拘束された子どもとその家族の受けている人権侵害
  • “Elimination of slavery, servitude and trafficking in persons (8条)”・・・「特定妊婦」制度による児相の赤ちゃん収奪。そしていま厚労省等がたくらんでいる、特別養子縁組に実親の同意を不要とし、児相が奪った赤ちゃんをNPO経由で有償「販売」する計画

となるようです。当会の代替報告書では、これらについて、実例を挙げつつ言及致しました。

また、御案内の通り、元日産ゴーン氏の事件をきっかけとして、日本の司法が人権を尊重しているか否かについて、国際的な疑念が浮かび上がってきている事実があります。児相問題に関する裁判所の判決・審判のあり方も、その例外ではありません。
そこで、児相事件について、日本の裁判所(家裁・高裁の28条、33条審判を含む)が、2019年3月以後に、第4,5回国連子どもの権利委員会総括所見の内容を親権者側が証拠として示して児相に反論したにも拘らず、審判ないし判決を出すに際し裁判所がこれを無視ないし否定した事案についても、報告書の中で言及しました。日本の裁判所が国連勧告を尊重して、国際人権規範に則り審判・判決をフェアに下していないことが事実として明らかになれば、当然国連人権委員会は、児相絡みの日本の司法の在り方についても人権上の関心を向けざるを得なくなるでしょう。

なお、これとは別に、国連人権理事会恣意的拘禁作業部会が、お子様が児相収容所や児童養護施設に、ご家族の意思に反して人身拘束されている児相被害者のご家族からの、個人通告(人権救済申立て)を常時受け付けています。詳しくは、こちらをご覧ください:
http://hit-u.ac/jcrec/1506-2/

◆ 当会に直接児相被害について通告される児相被害ご家族は、下記のフォームをご利用ください。メイルにてご返信させていただきます

必須ご芳名
必須ご住所
必須メイルアドレス
必須加害児相実名
必須加害職員実名
必須児相・施設が行った人権侵害の詳細
任意資料

参考資料があれば添付してください(但し音声ファイルは不可)

以上の告発内容はすべて真実であり、そこに虚偽は全く無いことを誓います。(チェックボックスをクリックください)