国連人権理事会恣意的拘禁作業部会に、児相被害を個人通告し、人権救済を申立てよう!
2019年の国連子どもの権利委員会勧告により、国際社会の日本の児童相談所に対する姿勢は明確になりました。児相による人権侵害の事実が認定され(28項)、「一時保護」に事前司法審査を求める等の緊急勧告が出され(29項)、そして子どもの権利条約に合致するよう国内法を改正することまで要求されています(7項)。この国連勧告は、日本国内において、明石市長の児相改革や串田代議士の国会質問の重要な裏付けとなっています。
しかし、日本政府は、個人通報に関する子どもの権利条約第3付属議定書を批准していないので、個別の児相被害ご家族が子どもの権利委員会に児相から蒙った人権被害について通告し、判断を仰ぐことができません。日本政府は、その他どの国連人権条約についても、個人通報を批准していません。
このため従来、自ら児相から蒙った人権侵害を国連に直接訴え出るのをあきらめていた児相被害ご家族は、多かったと思います。
ところが、1つだけ、日本国籍者でも、個人として行政が加えた人権侵害を訴え出られる国連組織が存在するのです。これが、国連人権理事会の傘下にある、恣意的拘禁作業部会(Working Group on Arbitrary Detention、略称WGAD)です:
国連の人権理事会恣意的拘禁作業部会とは、どのような組織ですか?
国連人権理事会の前身である人権委員会の時代から、加盟国の人権問題を解決するための枠組みの必要が認識されていました。最初に関心を呼んだのは、映画『遠い夜明け』が扱った南アフリカのアパルトヘイト政策に対抗する被差別黒人への弾圧で、1967年、臨時作業部会が作られました。対象はその後、パレスチナやアルゼンチンなどに拡大され、そして国別から問題別の取り組みへと発展してゆきました。そして1993年の第2回世界人権会議を契機として、これまでの国連の人権活動が、「国連人権保障システムの至宝」とさえ呼ばれる「特別手続」にまとめられました。
国連は、人権諸問題への対処能力を強化する目的で、2006年3月に人権理事会を、国連総会の下部機関としてスイスのジュネーブに設立します。今ではこの人権理事会が、国連の人権活動における基幹的位置にあります。その任務のなかには、国際人権法に基づく人権擁護の勧告を加盟国にすることが含まれます。日本は、2017年から理事国を務め、任期は2022年まであります。日本はここに、北朝鮮による拉致問題を提起しています。それゆえ日本は、当然に、この人権理事会の諸決定への積極的な協力義務を負っています。
人権理事会は、人権状況の監視・侵害の防止等のために専門家を任命し、この専門家たちがまとまって「作業部会」が構成されます。このなかで、特に重点課題とされているのが、「恣意的拘禁」です。
国連人権理事会恣意的拘禁作業部会は、人権理事会の前身の組織の時代である1991年から存在しており、5人の専門家から成っています。現在の委員長は、オーストラリアで弁護士資格を持つトゥーミー(Leigh Toomey)氏です。
この作業部会の最大の特徴は、すべての国連加盟国からの個人通告を受け付けていることです。名称は通告(communication)と穏便な語になっていますが、実際の機能は、国連に対する世界中からの人権救済申立てにほかなりません。
つまり、国連加盟国である日本の市民は、だれでも、個人の資格で、自らが蒙った人権被害につき、この恣意的拘禁作業部会に救済の申し立てをすることができるのです。
この作業部会は、個別の人権条約に基づく委員会ではなく、国連総会直属の機関なので、日本政府は条約付属議定書を批准しないことにより日本国民の個人通告を阻止するという手段が取れません。加えて日本は人権理事会理事国ですから、通告阻止のような強引で姑息な手法を使うこともできません。
恣意的拘禁とは、どういうことをいうのですか?
通告を受けてこの作業部会が「恣意的拘禁」と判断するのは、5つのカテゴリのいずれかに合致した場合です。全部に該当する必要はありません。このうち、児相被害に関係するのは、次の4つです:
- 法律の根拠がない拘禁(国際人権法に対する違反は勿論、国内法においても、例えば、親権者から同意書を取り付けずに勝手に児相が27条で施設措置した場合);
- 法のもとでの平等、移動の自由・思想信条の自由・言論および結社集会の自由・政治参加の自由などを行使したことを理由とした拘禁(例: 児相批判をしたことを理由として、児相が我が子の拘禁が長期化させている場合);
- 公正な裁判抜きの拘禁(司法審査なき「一時保護」は勿論、司法が関わっていても、児相被害者になじみ深い28条審判や国賠訴訟をはじめ、日本の児相司法は、国際人権法の見地からはほとんどすべて公正と言えません);
- 障害によるものも含め、差別にもとづく拘禁(例えば、ひとり親家庭であることを理由としたり、親が精神障害であることを理由とした子どもの拉致。これらの差別的理由に基づく特定妊婦指定による、出産直後の新生児拉致も含む)
日本の児童相談所によるお子様の司法審査なき拉致と引き続く28条審判による児童養護施設への人身拘束は、刑法犯罪になるような凶悪虐待事案を除いては、ほとんどの場合、児相による「恣意的拘禁」とみなせるでしょう。
2020年度、総額1567億円にのぼる厚労省の「児童虐待等防止対策費」のうち、「児童福祉施設入所児童等の保護等に必要な経費」が1314億円を占めています。つまり、厚労省の児童虐待予算のなんと83.9%が、児童養護施設・乳児院・児相収容所等の、拘禁の機能を持つ利権組織へと流れているのです。厚労省の児童虐待政策そのものが、子供たちを国家権力により恣意的に拘禁する巨大なシステムであるといっても過言ではありません。
しかも、拘禁先である児相収容所(一時保護所)では、面会禁止、学校に通わせない、児相職員による児童猥褻や暴行、向精神薬投与、「個別」と呼ばれる制裁など、枚挙にいとまない人権侵害が加えられています。児相職員は、我が子を人質に取られた親に向かって、離婚や堕胎強要にまで及ぶ「人質児相」のハラスメント行為を繰り返しています。そして、児童養護施設等への人身拘束を審理する家庭裁判所の「28条審判」では、裁判官が児相と癒着する一方でご家族の地位が保障されておらず、28条審判の認容率は異様に高くなっています。これらの人権侵害はすべて、「恣意的拘禁」の構成要素として、この作業部会への個人通告の重要な対象となり得ます。
ですから、28条審判でご家族側が敗訴したからといって、この作業部会に通告する資格がなくなるわけでは無論ありませんし、国内での手段を全て使い尽くしたことが通告要件とはなっていないので、現在裁判・審判中でも通告できます。
重要なポイントは、ご家族から児相権力がかけがえないお子様を奪って拘禁したことが、世界人権宣言・国連自由権規約・子どもの権利条約をはじめとする国連の人権基幹条約、そして子供の権利委員会勧告などの国際人権規範に違反している、ということです。国内の裁判では国内法が重要ですが、恣意的拘禁作業部会では、国際人権法やそれに基づき発出された国連勧告に照らして判断がなされます。国際人権法に違反した国内法は国際社会では無効と扱われますが、もちろん、児童福祉法など国内法にも違反していれば、根拠はさらに強力となります。
ただし、現在進行中の恣意的拘禁と関係のない児相問題案件は、残念ながらこの委員会ではあまり考慮されないでしょう。例えば、すでに児相からお子様を奪還した場合、お子様は拉致されていないが児相職員がご家族にハラスメントを加えている場合、などがこれに該当すると思われます。施設措置がご家族の同意で行われた場合(児福法27条に基づく利益処分としての措置)も、この同意が児相職員の明白な脅迫や恫喝の下で強要されたものでないかぎり、「恣意的」という構成要件を満たすか疑問が生じます。ご家族が施設措置に同意できない場合は、やはりきちんと28条審判を闘っておくことが必要なのです。なお、単独親権がらみの片親による親子分離は、国家権力による拘禁ではありませんから、残念ですがこの作業部会の取り扱う問題には属しません。
国内の裁判でもうまく行かなかったのだから、まして遠いスイスの国連なんて? と思われる方もあるかもしれません。しかしそれは違います。日本国内では、裁判官や弁護士など、国内法の専門家が閉じられた法廷の中で動きます。しかし、国際人権法学者の阿部浩己氏によれば、「国際人権保障にあって[国際人権]法は政治や人々を動かす『社会的動員』の手段としても重視される。このゆえに、NGOや市民/民衆とのつながりに格別の重みが置かれ」ているのです(『国際法を物語るⅢ:人権の時代へ』朝陽会、21-22頁)。つまり、市民が実際に児相から受けた人権侵害を国連に訴えれば、その人権侵害が十分に深刻ならば、十分耳を傾けてもらえる、ということです。なぜなら、そのような市民の訴えに国連が真摯に対応することは、国際人権法をさらに世界に普及し実効化するため、極めて重要だからです。
恣意的作業部会に通告するには、具体的にどうすればいいのですか?
では、どのようにして恣意的拘禁作業部会にご自身の児相被害を通告したらよいでしょうか。次に、その手順を説明します。
国連恣意的拘禁作業部会は、通告のためのアンケートフォーム(model questionnaire)を用意しています。まずこのWordファイルを、次のURLからダウンロードしましょう:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/WGADQuestionnaire_en.doc
英語ですがご心配なく。このアンケートフォームの各質問項目を邦訳したウエブサイトがあります:
次いで、これに、必要事項を記入してゆくこととなります。記入はすべて国連公用語で行う必要があります。一番一般的なのは、英語でしょう。国連では、イギリス英語が好まれます。フランス語、スペイン語、中国語など他の国連公用語で行うこともできますが、日本語で記入することはできません。
アンケートフォームにある欄には書ききれない場合があり、また説明は詳しい方がよいので、別紙を用意してそこに詳しい説明を書きましょう。文中には、どの具体的児相被害事実がどの国際人権条約のどの条文に違反しているか、明示的に書く必要があります。恣意的拘禁が問題ですから、虐待があったか否かもさることながら、それ以上に重要な問題は、児相拉致がいかに「恣意的」であったか(例えば、ご家族から話しを何も聞かず、調査もせず、保育園からの一方的通告で児相職員が園から拉致していった、など)、そしてお子様が児相に拉致拘禁されてから児相職員が加えた、離婚・堕胎要求をはじめとするあらゆるハラスメント行為、そして児童養護施設での長期拘禁、向精神薬投与や発達権蹂躙など等の人権侵害です。これについて、録音で証拠を確保したうえ、それをもとにしっかり具体的に記述しましょう。国内法上適法であっても国際人権法(子どもの権利条約等)で違法と考えられる場合は、それを明示的に指摘すべきです。また、厳選した証拠書類(国連公用語訳が必要)やお子様やご家族の写真を文中適宜挿入すると、意図が委員に伝わりやすくなるでしょう。こうなると、内容はかなりふくらんでくるのですが、全体は、アンケートフォームや証拠などすべてを含めてA4で20枚以内でなければならないという制約があります。超過すると、受理してもらえません。効率的な書面作成を心がけましょう。
英語は苦手という方もいらっしゃるでしょうが、心配いりません。最近は有償で和文英訳サービスを提供している業者がいくつかあるので、ネットで検索し、利用を検討されては如何でしょうか。
文書を作成したら、PDFに変換して、メイルで送信しましょう。送信先は、アンケートフォーム1ページの脚注1に記載されています。
通告提出後の流れは、下図のようになります:
作業部会に到達した書面は、内容を精査されます。世界中から、年間に約900件の通告があるのですが、委員会の作業量には限りがあり、年間で90件程度しか採択されません。採択への競争率は、10倍です。それゆえ、採択されるためには、いかに児相が国際人権法違反の酷い人権侵害をおこなったか、国際人権法や国連勧告の根拠条文を引用しつつ、具体的に事実を詳しく記述する必要があります。
作業部会で案件が採択されると、日本政府に「質問」が行きます。政府は、60日以内に回答を作業部会に提出しないといけません。遅れると、回答しなかったものとして、通告者の主張が正しいとされます。この質問の回答が政府から作業部会に到達すると、それが通告した児相被害者に送られます。
児相被害者には、政府回答に対する反論の機会が1度だけ与えられます。
恣意的拘禁作業部会が判断を下す基本原理は、拘禁した場合にそれが恣意的でなく正当であることの立証責任が拘禁者側にある、というものです。児相被害については、立証責任を負うのは日本政府であり、児相です。すなわち、児相被害者が、我が子の拉致・拘禁は国際人権法や国内法に違反していると同作業部会に対し主張した場合、それは違反ではないという正当性を反証するのは、日本政府ないし児相ということです。拉致・拘禁の正当性が、子どもの権利条約や自由権規約との整合性のもとに、児相側から説得的に国連に示されなければならないことになりますが、すでに国連子どもの権利委員会の2019年勧告が出ている以上、生半可な説明で作業部会を納得させることは困難でしょう。日本の児相が親に説くような、「子供を返してほしければ、親側が子どもの安全を立証せよ」といった立証責任をご家族になすり付けるやり方では、作業部会は到底説得されません。「子どもが帰りたくないと言っている」という常套句で児相が反論しても、親の指定する医師の診察も弁護士の接見も児相が拒否しているのであれば、そういう児相の主張に客観性は認められません。かつて厚労官僚が国連子どもの権利委員会会議でしたような、嘘や誤魔化しで切り抜けようとすれば、日本政府の国際的信用が一層毀損されるだけに終わります。
政府からの反論が説得的になされずに終われば、基本的には申立人の主張に基づいて、同部会は違法判断を出します。つまり、ひとたび作業部会の手続きに乗ることに成功すれば、国連作業部会から違法判断が出る確率はかなり高いと言えます。28条審判の勝訴率の比ではありません。
これをもとに、恣意的拘禁であると作業部会が年3回開催されるセッションで判断すると、政府に勧告が行くことになります。同時に勧告内容は国連人権理事会に送付され、国際人権法専門家の意見として、国連人権理事会の公式文書となって世界に向けて公開されます。その場合でも、児相被害者の実名は公開されませんから、ご安心ください。
全体のプロセスは、おおむね6ヶ月以内に完結するものとされています。
国連の条約に基づく委員会の勧告同様、この作業部会の意見にも、残念ながら日本政府に対し法的拘束力はありません。国連委員が日本に来て、この意見を執行するわけではありません。しかし、北朝鮮による拉致を問題にしている国の行政機関が、実は自国の中で、これと同じ「拉致」と呼ばれる行為をなしている事実が同じ国連人権理事会で問題として取り上げられることになれば、日本政府として、開き直りや放置は大きな国益の損失となることは疑いありません。
このような、国際人権法を武器にした国連による各国国内の個別的な人権状況への介入と具体的な勧告の実施は、世界史の中で自立した市民の人権の理念を最初に樹立した西欧諸国の主導のもとに行なわれています。しかしそれは、西欧諸国と、依然として権威主義的・家父長的な観念のもとで政治が行われている途上国という対立を生み出しました。途上国はいろいろ抵抗を試みてきましたが、結局、いま国連では、EU主導の現在のシステムが基本的に継続しています。換言すれば、この特別手続による勧告の実行を、家父長的な特別権力関係原理で児相を運営させている日本政府があれこれ理由をつけて拒否ないし懈怠するとすれば、それはとりもなおさず日本が人権について、依然として西欧先進国の仲間にはいないことを自認することを意味します。
このように、児相被害者の国連への訴えは、日本の人権にとってリトマス試験紙となるのです。
日本で、厚労省管轄の事案について国連から勧告が出た例はありますか?
こうしてこれまでに、日本人が関わった案件でも、恣意的拘禁作業部会に人権侵害の通告がなされ、改善の勧告を勝ち取る成果が上がっています。環境保護団体グリーンピースで捕鯨に反対した活動家の拘禁、辺野古基地建設に反対する沖縄の活動家の長期拘禁などで、元日産のゴーン氏が蒙った「人質司法」の人権侵害についても、この恣意的作業部会にフランスの弁護士から通告がなされ、作業部会はそれを受け付けて審理し、ゴーン氏の立場にそった意見を発出しました。
日本では、厚労省管轄の拘禁事案についても、この国連への通告制度が活用されるようになっています。これが、精神科病院への本人に不本意な措置入院です。
例えば、ホテルに宿泊していた精神疾患を持っていた方が誤ってベッドを排泄物で汚してしまったところ、ホテル経営者がこの客をホテルから排除するため警察官を呼んで精神科病院に措置入院させ拘禁してしまうという、児童生徒を排除するため児相を悪用する学校と類似の事案が起こっています。措置入院は、児童養護施設への児福法28条に基づく措置入所と手続きがとても似ているのです。これは、恣意的拘禁作業部会に通告されて同部会で取り上げられ、日本政府に対し、拘禁行為について国際人権条約上の適合性の説明が要求されました。これに対し厚労省の対応は、国内法上すべて適法だと主張したうえで、その国内法の条文を一般的に国連に対し説明したにとどまりました。その結果、日本政府が勧告を受けるという大きな成果があがっています。
また、コンビニで万引した50代の男性を精神科病院に措置入院させ、恣意的拘禁作業部会からの意見書を勝ち取った事案については、日本のメディアが報道しています:
厚労省管轄以外に、刑事や入管関係の事案でも既に日本で恣意的拘禁作業部会に通告する活動が進んでおり、全体として「恣意的拘禁ネットワーク」という連合体が作られています:
現在このネットワークは、作業部会メンバーが日本に公式訪問することを求めています。公式訪問が実現した暁には、是非、児相による恣意的拘禁も調査対象に加えてほしいものです。
残念ながら、児相被害者から恣意的拘禁作業部会への通告はまだありません。また、国内の恣意的拘禁ネットワークは、児相被害をまだ対象に含めていません。児相被害者は、なお国際的問題提起について努力の必要があるということです。
参考文献
この国連人権理事会恣意的拘禁部会については、雑誌『賃金と社会保障』1730号(2019年5月下旬号)「特集:人権の救済を国連に!!」所収の、山本眞理氏の論稿「国連人権理事会恣意的拘禁に関する作業部会への個人通報の意義」に詳しく説明されています。また、上記の、精神科病院措置入院に関する作業部会が採択した70/2018号意見の全文も、藤田大智氏訳により掲載されています。なお、著作権の関係と思われますが、この雑誌はネット上で読むことができません。アマゾンでバックナンバーを購入するか、図書館で是非ご覧ください。
また、本ホームページ「資料室」欄
で紹介した、安倍浩己著『国際法を物語るⅢ――人権の時代へ』も、わかりやすく読みやすい好著です。
当会では、できるだけ多くの児相被害者が、国連人権理事会恣意的拘禁作業部会に多くの通告をなされるよう、期待しております。多数の児相被害者の通告により、国連の意見を勝ち取り、日本の国際人権法に違反した児童相談所システムによる被害を撲滅してゆきましょう!