いよいよ採決に移ることとなり、事務のアルバイト学生・報道関係者など、会員以外の者が議場から退去を求められ、議場が閉鎖された。改めて、議場の出席者数が数えられた。
採決となり、事務方が予め用意してあった投票用紙を、委員が議場に配布し始めた。
すると、投票用紙を使って採決するつもりか、という声が、議場から聞こえてきた。このため配付しかけの用紙は回収され、山川議長が、紙による無記名投票か挙手による投票かをめぐって議場に問い掛けることになった。この議論では、無記名投票を支持する拍手が聞こえ、一度は投票用紙による無記名投票に決まりかけた。そこに、北村嘉行会員が、挙手による投票を求める意見を出した。この案に対し水岡会員は、「だれが賛成したか反対したか議場全体にわかる挙手投票は記名投票に等しく、公正な採決方式とは言えない」と意見を表明した。
結局、会則改定案と役員選出規定の採決は、挙手による投票とすることになった。会員は、その改定案賛否に関わる自己のアイデンティティを、提案者も含む全議場にあらわすことを強いられる事態となったのである。さらに、挙手採決の際、賛成、反対、保留の各票数が、出席会員総数と一致しないという混乱が生じた。このため、山川議長は再度会員に挙手を求め、採決はやり直された。これにより、会員は、議場全体の雰囲気を見た後で再度意思表明することを強いられるという、民主主義ではあってはならない事態が起こった。これについて水岡会員が議長に責任を追及したが、議長は「採決方法については議場の同意を得ている」と答えたのみであった。その際に山川議長は、予め、役員選出規定は出席会員の過半数で採決すると自ら言っておきながら、